○旭市環境保全条例
平成17年7月1日
条例第98号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 生活環境の保全等に関する施策(第4条―第13条)
第3章 環境審議会(第14条―第16条)
第4章 生活環境の保全等に関する措置等
第1節 地質の保全に関する規制等(第17条―第19条)
第2節 騒音又は振動の規制に関する措置(第20条・第21条)
第1款 特定施設及び特定作業の規制(第22条―第31条)
第2款 特定建設作業の規制(第32条―第34条)
第3款 飲食店営業等における音響機器の使用等の規制(第35条―第38条)
第3節 悪臭の防止に関する措置(第39条―第52条)
第5章 雑則(第53条―第57条)
第6章 罰則(第58条―第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、旭市環境基本条例(平成17年旭市条例第97号。以下「環境基本条例」という。)の本旨を達成するため、生活環境の保全等に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策を定めてこれを推進し、公害の防止のための規制を行うことにより、生活環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 生活環境の保全等 大気、水、地質等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全を図ることをいう。
(2) 公害 環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(3) 環境への負荷 環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。
(市等の責務)
第3条 市、市民及び事業者は、環境基本条例第3条に規定する環境の保全についての基本理念にのっとり、生活環境の保全等が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
第2章 生活環境の保全等に関する施策
(規制の措置)
第4条 市は、生活環境の保全等のために必要な規制の措置を講ずるものとする。
(自動車交通公害防止のための施策)
第5条 市は、市民、事業者及び関係機関と連携して、環境への負荷がより少ない自動車への転換の促進、自動車の使用の合理化の促進、道路環境の改善その他の自動車の使用に伴う公害を防止するための対策を講ずるものとする。
(生活排水対策に係る施策)
第6条 市は、生活排水の排出による河川等の水質の汚濁の防止に関する知識の普及及び水質の汚濁の防止を図るために必要な施策を実施するものとする。
(地下水汚染防止等のための施策)
第7条 市は、地下水及び土壌の汚染の防止並びに地下水のかん養の促進に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、地質を保全するために必要な措置を講ずるものとする。
(廃棄物の適正処理のための施策)
第8条 市は、市民、事業者、県及び関係機関と連携して、廃棄物の減量化及び再資源化の促進に資するための対策を講じ、その普及及び啓発に努めるものとする。
(化学物質等の適正管理のための施策)
第9条 市は、人の健康又は生活環境に係る影響を生ずるおそれがあると認める化学物質等を有する者に対して、当該化学物質等の適正な管理の普及及び啓発に努めるものとする。
(騒音、振動及び悪臭の防止のための施策)
第10条 市は、騒音、振動及び悪臭の防止に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、騒音、振動及び悪臭を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(地球環境保全のための施策)
第11条 市は、地球環境保全を推進するため、地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行等に関する知識の普及及び啓発並びに資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用のための施策の実施に努めるものとする。
(施設整備及び事業の推進)
第12条 市は、生活環境の保全等に資する公共施設の整備及び事業の推進に努めるものとする。
(事業者等に対する援助措置)
第13条 市は、市民及び事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善等について必要な助言その他の援助措置を講ずるように努めるものとする。
2 市は、市民及び事業者が行う環境への影響を低減する活動に対して必要な援助措置を講ずるように努めるものとする。
第3章 環境審議会
(所掌事項)
第14条 旭市環境審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査し、審議する。
(1) 環境保全に関する重要事項に関すること。
(2) 公害に係る規制基準に関すること。
(3) 公害に係る苦情処理等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、環境保全上市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第15条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、環境の保全に関し、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、連続して委嘱できる期数は、3期までとする。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第16条 審議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置く。
2 会長及び副会長の選任は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第4章 生活環境の保全等に関する措置等
第1節 地質の保全に関する規制等
(1) 揚水施設 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるものをいう。
(2) 特定物質 土壌の汚染を生ずるおそれのある物質として、規則で定める物質をいう。
(地下水の採取届出及び揚水量の測定)
第18条 揚水施設(規則で定める施設を除く。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更するとき、届出者の地位を承継したとき又は施設を廃止したときも、同様とする。
2 前項の届出書には、揚水施設の設置の場所を示す図面その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
3 揚水施設を設置している者のうち規則で定める者は、規則で定めるところにより、当該揚水施設の揚水量等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(土壌の汚染の防止)
第19条 工場又は事業場(以下「工場等」という。)において特定物質(特定物質を含む物質を含む。)を製造、使用又は保管している事業者のうち規則で定める者は、当該特定物質による土壌の汚染を防止するため、規則で定めるところにより事業場の敷地の土壌の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
第2節 騒音又は振動の規制に関する措置
(1) 特定施設 工場等に設置される機械及び施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する機械若しくは施設であって規則で定めるものをいう。
(2) 特定作業 著しい騒音又は振動を発生する作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。
(3) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって規則で定めるものをいう。
(4) 規制基準 発生する騒音又は振動の大きさの許容限度をいう。
(規制基準の制定)
第21条 市長は、騒音又は振動を規制するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更又は廃止しようとするときも、同様とする。
第1款 特定施設及び特定作業の規制
(特定施設の設置の届出)
第22条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 騒音又は振動の防止の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項に規定する届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(特定作業の実施の届出)
第23条 特定作業を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間
(3) 特定作業の目的に係る施設
(4) 騒音又は振動の防止の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項に規定する届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(構造等の変更の届出)
第25条 第22条第1項、第23条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第22条第1項第3号から第7号まで又は第23条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が当該特定施設又は当該特定作業に係る騒音又は振動の増加を伴わない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告に従い当該措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(氏名の変更等の届出)
第28条 第22条第1項、第23条第1項又は第24条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第22条第1項第1号若しくは第2号又は第23条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る特定施設等のすべての使用を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(規制基準の遵守義務)
第30条 騒音又は振動を発生させる者は、規制基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第31条 市長は、特定施設等に係る騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定施設が設置されている工場等又は特定作業の場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定施設を設置している者又は当該特定作業を行う者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音又は振動の防止の方法の改善、特定施設の使用の方法若しくは配置の変更又は特定作業の作業時間の変更を勧告することができる。
第2款 特定建設作業の規制
(特定建設作業の実施の届出)
第32条 病院、学校等の施設の周辺の区域その他特に騒音又は振動の防止を図る必要がある区域であって、規則で定める区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに(災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっては、速やかに)、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間
(4) 騒音又は振動の防止の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項に規定する届出書には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(規制基準の遵守義務)
第33条 特定建設作業に伴って騒音又は振動を発生させる者は、規制基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第34条 市長は、第32条第1項の規則で定める区域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことにより、その特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、期限を定めて騒音若しくは振動の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を勧告することができる。
第3款 飲食店営業等における音響機器の使用等の規制
(拡声器の使用の制限)
第35条 何人も、拡声器を使用する場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、拡声器の使用方法、使用の時間等について規則で定める事項を遵守しなければならない。
(1) 病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域であって規則で定める区域において商業宣伝を目的として拡声器を使用するとき。
(2) 前号に規定するもののほか、屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声器を使用するとき。
(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。
(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。
(3) 官公署、学校、工場等において時報等のために使用するとき。
(4) 祭礼、盆踊り、運動会その他の社会活動において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。
(飲食店営業等における音響機器の使用時間の制限)
第36条 良好な住居の環境を保全するため、静穏の保持を特に必要とする区域として規則で定める区域において、飲食店営業その他の規則で定める営業(以下「飲食店営業等」という。)を行う者は、深夜(午後11時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、カラオケ装置その他の規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が当該営業を行う場所の外部に漏れない場合は、この限りでない。
2 市長は、前条の規定に違反していることにより、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該営業を行う者に対して、期限を定めて、当該違反行為の停止、当該営業の時間の制限その他必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(飲食店営業等に係る利用者の責務)
第38条 深夜等において、飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。
第3節 悪臭の防止に関する措置
(1) 特定施設 工場等に設置される施設のうち、著しい悪臭を発生、排出又は飛散させるおそれのある施設であって規則で定めるものをいう。
(2) 特定作業 著しい悪臭を発生、排出又は飛散させるおそれのある作業のうち、業として行われる作業であって規則で定めるものをいう。
(3) 規制基準 発生、排出又は飛散する悪臭の許容限度をいう。
(規制基準の制定)
第40条 市長は、悪臭を防止するために必要な規制基準を規則で定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更又は廃止しようとするときも、同様とする。
(特定施設の設置の届出)
第41条 特定施設を設置しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 特定施設の設置に係る工場等の名称及び所在地
(3) 特定施設の種類及びその種類ごとの数
(4) 特定施設の構造
(5) 特定施設の使用の方法
(6) 悪臭の防止又は処理の方法(以下「悪臭の防止方法」という。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項に規定する届出書には、当該特定施設の配置図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(特定作業の実施の届出)
第42条 特定作業を行おうとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 特定作業の場所、実施の期間及び作業の時間
(3) 特定作業の目的に係る施設
(4) 悪臭の防止方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項に規定する届出書には、当該特定作業の場所の付近の見取図その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(構造等の変更等の届出)
第44条 第41条第1項、第42条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第41条第1項第3号から第7号まで又は第42条第1項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が当該特定施設又は当該特定作業に係る悪臭の増加を伴わない場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その届出に係る特定施設の使用の方法等に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。
3 前2項の規定による勧告又は命令を受けた者は、当該勧告又は当該命令に従い、当該措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(氏名の変更等の届出)
第47条 第41条第1項、第42条第1項又は第43条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第41条第1項第1号若しくは第2号又は第42条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る特定施設等を廃止したときは、その変更又は廃止の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(規制基準の遵守義務)
第49条 悪臭を発生、排出又は飛散させる者は、規制基準を遵守しなければならない。
(改善勧告等)
第50条 市長は、特定施設等に係る悪臭が規制基準に適合しないと認めるときは、当該悪臭を発生、排出又は飛散させる者に対し、期限を定めて当該特定施設等の使用の方法等の改善を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、期限を定めて当該特定施設等の使用の方法等の改善を命ずることができる。
3 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、審議会の意見を聴いて当該特定施設の使用又は当該特定作業の一時停止を命ずることができる。
(事故時における措置)
第51条 特定施設を設置し、又は特定作業を行っている者は、当該特定施設等について事故が発生し、当該事故に係る特定施設等から発生、排出若しくは飛散する悪臭が規制基準に適合しないものとなったとき又はそのおそれがあるときは、直ちに、その事故について応急の措置を講ずるとともに、その旨を市長に届け出て、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事故について復旧工事を完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(屋外燃焼行為の禁止)
第52条 何人も、ゴム、硫黄、ピッチ、皮革、合成樹脂その他焼却の際著しく悪臭又はばい煙(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するばい煙をいう。)を発生するおそれのある物質を屋外において焼却させてはならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の2第1号から第3号まで及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第14条に定めのあるものは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定に違反して屋外における燃焼行為が行われていることにより、その周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、必要な警告を発し、又はその事態を除去するために必要な限度において、施設の改善その他必要な措置を講ずることを命令することができる。
第5章 雑則
(苦情の相談)
第53条 市長は、公害苦情相談員を置き、公害に関する苦情について市民の相談に応じるものとする。
2 市長は、県その他の行政機関と協力して、公害に係る苦情の適切な処理に努めるものとする。
(改善等の要請)
第54条 市長は、この条例に定めのあるもののほか、市民又は事業者がばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等(以下「ばい煙等」という。)を発生し、排出し、飛散させ、又は浸透させていることにより、人の健康若しくは生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、その事態を発生させた事業者に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
(報告の徴収)
第55条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発生し、及び排出し、又は飛散させる者に対し、ばい煙等の発生及び排出若しくは飛散の状況若しくはばい煙等の量等その他必要な事項に関し報告させることができる。
(立入検査)
第56条 市長は、この条例の施行に必要な限度において職員に、ばい煙等を発生、排出又は飛散させる工場等に立ち入り、帳簿類又はばい煙等を発生、排出若しくは飛散させる施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
(4) 第55条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(5) 第56条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。