○旭市公害苦情相談員設置要綱
平成17年7月1日
訓令第53号
(目的)
第1条 この訓令は、旭市環境保全条例(平成17年旭市条例第98号。以下「条例」という。)第53条第1項の規定により公害苦情相談員を設置し、もって公害に関する苦情(以下「苦情」という。)の適切な処理を図ることを目的とする。
(任命)
第2条 市長は、環境課に所属する主査以上の者を旭市公害苦情相談員(以下「相談員」という。)に任命する。
(職務)
第3条 相談員は、苦情について住民の相談に応じ、その処理のために必要な調査その他の事務を行うものとする。
(受付)
第4条 相談員は、苦情の内容が条例第2条第2号に規定する公害又は市の所掌事務に該当しないものであっても、当該苦情を受け付けるものとする。
(苦情の処理)
第5条 相談員は、苦情を受け付けたときは、当該苦情の申出人から苦情に係る事情を聴取した上、その内容に応じて次の各号に掲げる方法に従って適切かつ迅速に処理するものとする。
(1) 相談員の講ずる措置により処理できると認められる事案については、相談員が処理する。
(2) 他課による行政措置を要すると認められる事案については、関係課の長に連絡するとともに、苦情申出人に対してその旨連絡する。
(3) 県又は他の市町村の行政措置を要すると認められる事案については、県の定める相談員又は当該市町村の相談員に文書又は口頭で連絡するとともに、苦情申出人に対し当該相談員に相談するよう助言する。
(4) 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)又は千葉県環境保全条例(平成7年千葉県条例第3号)に基づく行政上の和解の仲介、調停若しくは仲裁(以下「紛争処理」という。)又は裁判所の判断を求めることが適当と認められる事案については、苦情申出人にその旨を助言する。この場合において、紛争処理によるのが適当であると認めるときは、県の当該事案を所轄する公害対策課に文書又は口頭で連絡するものとする。
(5) 前各号に掲げる方法に従って処理することが困難であると認められる事案については、市長の指示に従って処理するものとする。
(苦情申出人に対する通知)
第6条 相談員は、苦情を処理するために講じた措置及びその結果について当該苦情申出人に対し通知するものとする。
(苦情に係る行政措置)
第7条 第5条第1項第2号の規定により相談員から事案の連絡を受けた関係課の長は、当該事案を速やかに検討し、適切な措置を講ずるものとする。この場合において、関係課の長は、あらかじめ行政措置の概要及び行政措置を講ずる時期を、その行政措置が完了したときはその旨を、相談員及び苦情申出人に対し通知するものとする。
2 関係課の長は、行政措置を講ずることが困難な場合は、その旨及び理由を相談員及び苦情申出人に通知するものとする。
(意見の申出)
第8条 相談員は、苦情に係る事案の適切かつ迅速な解決を図るため、前条に規定する行政措置について関係課に意見を申し出ることができる。
(調査等の協力要請)
第9条 相談員は、苦情に係る事案を処理する場合において実情調査等で必要があるときは、関係課の協力を求めることができる。
(県及び他の市町村相談員との相互協力)
第10条 相談員は、常に県及び他の市町村の相談員と緊密な連絡を保ち、苦情に係る事案を処理するに当たり必要があると認めたときは、県及び他の市町村の相談員に協力を求め、また、県及び他の市町村の相談員から協力を求められたときは、積極的に協力するものとする。
(記録)
第11条 相談員は、第5条の規定によって苦情に係る事案を処理したときは、苦情の要旨、処理の概要及び講じた措置の概要を公害苦情処理カードに記載するものとする。
3 相談員又は関係課の長は、公害苦情処理カードの一部を環境課長に送付するものとする。
(情報の掌握)
第12条 環境課長は、相談員の受け付けた苦情に係る事案及び相談員を経ない苦情に係る事案の処理及び講じた行政措置の概要を掌握するものとする。
(報告)
第13条 相談員は、毎月、当該期間中に取り扱った苦情事案について、その処理及び講じた行政措置の概要について旭市公害苦情相談実績報告書(第2号様式)を作成し、環境課長に報告するものとする。
2 環境課長は、県の求めに応じて苦情処理の状況等について報告するものとする。
(秘密の保持)
第14条 相談員及び第7条の規定による事案に係る関係課の長及び職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を解かれたときも、同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。