○旭市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
平成17年7月1日
条例第100号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 小規模埋立て事業の規制(第5条―第21条)
第3章 雑則(第22条―第26条)
第4章 罰則(第27条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的とする。
(1) 土砂等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のもので、土地の埋立て、盛土及びたい積行為の用に供するものをいう。
(2) 土砂等の埋立て等 土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。
(3) 小規模埋立て等 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000平方メートル未満であるものをいう。
(4) 一時たい積 他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う小規模埋立て等をいう。
(事業者等の責務)
第3条 事業者は、事業の施行に係る苦情、紛争等が生じた場合は、責任をもってその解決に当たらなければならない。
2 土地の所有者は、土砂等の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある事業者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。
3 何人も、安全基準(千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)第7条に規定する安全基準をいう。以下同じ。)に適合しない土砂等による小規模埋立て等を行ってはならない。
4 事業者及び土砂等を運搬する者は、土砂等を運搬しようとするときは、採取場所(土砂等が発生し、又は採取される場所をいう。以下同じ。)が異なる土砂等が混ざり合わないように必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、市長が第4条第2項に定める地質検査等を行う場合は、協力をしなければならない。
(市の責務)
第4条 市長は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の状況の把握、不適正な土砂等の埋立て等の監視、土砂等の埋立て等に係る市民からの苦情の処理その他必要な事項について、千葉県と協力してこれに取り組むものとする。
2 市長は、次の各号に掲げる場合は、必要に応じて地質検査等の調査を実施しなければならない。
(1) 小規模埋立て等に供する区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがある場合
(2) 小規模埋立て等に供する区域周辺の住民から、当該区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあり、地質調査等の実施について要請がある場合
第2章 小規模埋立て事業の規制
(小規模埋立て等の許可)
第5条 小規模埋立て等を行おうとする者は、小規模埋立て等に供する区域ごとに、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、当該小規模埋立て等が次の各号に掲げる事業である場合にあっては、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等により行う事業(千葉県土採取条例に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等により行う事業である場合は、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル未満(土地所有者又は土地を利用する者が、専ら自らの居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う場合は、1,000平方メートル未満)であるもの)
(3) 一時たい積に供する区域の面積が500平方メートル未満であるもの
(4) 法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、許可が必要ないものと市長が認めた事業で、規則に定めるもの
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 小規模埋立て等に供する区域の位置及び面積
(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等の量及びその期間
(4) 小規模埋立て等が完了した場合の小規模埋立て等に供する区域の構造
(5) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項
(6) 小規模埋立て等が施工されている間において、当該小規模埋立て等に供する区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(2) 年間の小規模埋立て等に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量
(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等のたい積の構造
(4) 小規模埋立て等に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(申請の制限)
第6条の2 第5条の許可を受けようとする者は、小規模埋立て等の期間について1年を超えて申請することができない。
イ 第19条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る旭市行政手続条例(平成17年旭市条例第13号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)。ただし、申請者が第19条第1項第7号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合はこの限りでない。
ウ 第19条第1項の規定により小規模埋立て等の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
エ 小規模埋立て等の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 旭市暴力団排除条例(平成24年旭市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)
ケ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(2) 小規模埋立て等が完了した場合において、当該申請に係る小規模埋立て等に使用された土砂等のたい積の構造が、当該小規模埋立て等に供する区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(3) 小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所が千葉県の区域内であり、かつ、当該採取場所が特定していること。
(4) 小規模埋立て等が施工されている間において、当該小規模埋立て等に供する区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。
(5) 小規模埋立て等が改良土(土砂又は建設汚泥等にセメント又は石灰等を混合し、化学的安定処理をしたものをいう。)を使用するものでないこと。ただし、処理前の当該土砂等の採取場所が特定しており、かつ、搬出を容易にするために当該採取場所において水分調整のため安定処理を行ったものを除く。
(6) 小規模埋立て等の事業区域に運搬する土砂等は、採取場所から直接運搬しなければならないこと。
(7) 小規模埋立て等に使用される土砂等の運搬の過程において、別の採取場所の土砂等が混入するおそれのないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、小規模埋立て等の区域等について、規則で定める事項
(1) 一時たい積の構造が、当該小規模埋立て等に供する区域以外の地域への小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(2) 小規模埋立て等に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 当該土砂等が、法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等で一時たい積を行う場合
(2) 本市に事務所若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主で建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の建設業の許可を受けた者が一時たい積を行う場合
(1) 当該土砂等が、公共事業により採取された土砂等である場合であって、当該土砂等が安全基準に適合していることについて事前に市長の承認を受けたものである場合
(2) 当該土砂等が、法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付された場合
(3) 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う場所(当該場所において土砂等の採取場所が明確に区分されているものに限る。)から採取された土砂等である場合であって、当該採取場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付された場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めた場合
(小規模埋立て等に使用された土砂等の量等の報告)
第11条 第5条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に当該許可に係る小規模埋立て等に使用された土砂等の量(当該小規模埋立て等が一時たい積である場合にあっては、搬入され、及び搬出された土砂等の量)を市長に報告しなければならない。
(地質検査の報告)
第12条 第5条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の土壌についての地質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。
2 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。
(標識の掲示等)
第14条 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の見やすい場所に、当該許可に係る小規模埋立て等が施工されている間、氏名又は名称、小規模埋立て等に使用される土砂等の採取場所その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域と当該区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(小規模埋立て等の廃止等)
第15条 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止又は中止しようとするときは、当該小規模埋立て等の廃止又は中止後の当該小規模埋立て等による土壌の汚染又は当該小規模埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。小規模埋立て等を2か月以上中止しようとするときも、同様とする。
(小規模埋立て等の完了等)
第16条 第5条の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模埋立て等を完了したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(措置命令等)
第18条 市長は、小規模埋立て等に供された区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めたときは、直ちに当該小規模埋立て等を行い、又は行った者に対し、当該区域について現状を保全するために必要な措置を命ずるとともに、千葉県知事にその旨を通報しなければならない。
2 第5条の2第1項の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る小規模埋立て等による土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、当該小規模埋立て等が行われている間、定期的に当該小規模埋立て等の施工の状況を把握しなければならない。
3 第5条の2第1項の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る小規模埋立て等により土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに小規模埋立て等を行う者に対し当該小規模埋立て等の中止を求め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を関係機関に通報しなければならない。
(1) 事業者が、第3条第5項に規定する協力をしないとき。
(3) 第7条第1項第1号オ若しくはケに該当するに至ったとき又は第5条の許可を受けた当時第7条第1項第1号オ若しくはケに該当していたことが判明したとき。
(4) 第7条第1項第1号カからクまで(同号オに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき又は第5条の許可を受けた当時第7条第1項第1号カからクまで(同号オに係るものに限る。)のいずれかに該当していたことが判明したとき。
(6) 第9条の条件に違反したとき。
(8) 第17条第1項の規定により第5条の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第7条第1項第1号アからケまでのいずれかに該当するとき。
第3章 雑則
(報告の徴収)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 市長は、第19条第1項の規定による処分をしようとするときは、第7条第1項第1号オからケまでのいずれかに該当する事由の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くことができる。
(市長への意見)
第23条の3 千葉県警察本部長は、小規模埋立て等を行う者について、第7条第1項第1号オからケまでのいずれかに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、市長が当該小規模埋立て等を行う者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、市長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(手数料)
第25条 第5条又は第8条第1項の許可を受けようとする者は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 罰則
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第21条の規定に違反した者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の旭市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年旭市条例第8号)、海上町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年海上町条例第11号)、飯岡町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年飯岡町条例第15号)又は干潟町小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成10年干潟町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成23年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の旭市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第5条の規定により小規模埋立て等の許可を受けた者は、なお従前の例により当該小規模埋立て等を行うことができる。
附 則(平成26年3月27日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の旭市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第5条の規定により小規模埋立て等の許可を受けた者は、なお従前の例により当該小規模埋立て等を行うことができる。
附 則(平成28年3月23日条例第27号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。