○旭市中小企業資金融資条例施行規則
平成17年7月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市中小企業資金融資条例(平成17年旭市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 千葉県信用保証協会(以下「協会」という。)が定める書類
(2) 取扱金融機関が定める書類
(3) 営業の状態及び信用等に関する取扱金融機関の意見書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定)
第3条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、協会との協議を経て速やかに融資の適否及び金額等を決定するものとする。
(決定通知)
第4条 市長は、融資の適否及び金額等を決定したときは、旭市中小企業資金融資決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(返還)
第5条 市長は、この資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱金融機関に通知して、貸付資金の全部又は一部の返還の措置をするものとする。
(1) 条例に定める使途以外に貸付金を使用したとき。
(2) 条例に基づく貸付金の貸付けの継続を不適当と認めたとき。
(3) この規則に定める貸付申請書及び添付書類に記載すべき事項に不実のことを記載したとき。
(取扱金融機関)
第6条 条例第8条の規定による取扱金融機関は、千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、銚子信用金庫、銚子商工信用組合及び筑波銀行の市内にある各支店(以下「金融機関」という。)とする。
(貸付総額)
第7条 金融機関が中小企業者に貸し付ける融資の総額は、市長が金融機関と協議して定めるものとする。
(利率及び保証料)
第8条 条例第4条に規定する貸付金に対する利率は、市長及び金融機関が協議して定めるものとする。
2 協会の信用保証に対する保証料は、協会の定めるところによる。
(権利譲渡)
第9条 本資金の融資の決定を受けた者は、権利を第三者に譲渡してはならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月25日規則第8号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。