○旭市中小企業融資資金利子補給条例
平成17年7月1日
条例第103号
(目的)
第1条 この条例は、旭市中小企業資金融資条例(平成17年旭市条例第102号。以下「融資条例」という。)の規定に基づき、中小企業者に融資した貸付金に対し、その利子の補給を行い、中小企業の育成振興を図ることを目的とする。
(利子補給)
第3条 市長は、中小企業者に融資した貸付金に対し、利子の一部を補給する。ただし、次の各号に該当する場合は、利子補給は行わない。
(1) 融資条例第3条各号の要件を欠くに至った場合
(2) 借入期間の経過した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利子補給を行うことが適当でないと認める場合
(補給金)
第4条 利子補給金の額は、貸付金について貸付けの日から返済の日までの期間の融資額に応じ年2.5パーセント以内の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
(申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、融資条例第8条に規定する取扱金融機関を経て市長に申請しなければならない。
(決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、正当であることを確認したときは、補給する金額を決定する。
(交付)
第7条 市長は、前条により補給する金額を決定したときは、申請者に対し、利子補給金を交付するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。