○旭市商店街等施設及び景観整備事業補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商業の活性化を図ることを目的として市内の商業団体等が実施する商店街等施設及び景観整備事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助金の対象となる商業団体等は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合及びこれに準ずる団体
(3) 商店会及び通り会等の任意の商店街団体
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 補助事業に係る事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 位置図、関係図面及び写真(施工前)
(4) 定款、規約その他これらに準ずるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、旭市商店街等施設及び景観整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る収支決算書
(2) 補助事業に係る領収証又は支出を証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、規則第17条に規定するもののほか、補助事業者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたことを知ったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに交付した補助金の全部又は一部を補助事業者に返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
アーケード、アーチ及び街路灯の設置その他商店街等の施設整備を目的とした事業 | 補助対象事業に関する経費の1/2以内 | 1,000万円以内 |
上記施設の改修又は改装、商店街の緑化事業その他商店街の景観の美化又は維持を目的とした事業 | 50万円以内 | |
商店街の駐車場確保を目的とした駐車場借上げ事業 | 補助対象事業に関する経費の1/6以内 | 年額100万円以内 |
備考 補助金は、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。