○ふれあいの海辺便益施設の設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第104号
(設置)
第1条 観光の振興及び公共の福祉の増進に資するため、ふれあいの海辺便益施設(以下「便益施設」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「便益施設」とは、市が設置する管理棟、駐車場、便所、休憩施設等をいう。
(位置)
第3条 便益施設の位置は、旭市椎名内3260番地とする。
(利用する者の義務)
第4条 便益施設を利用する者は、便益施設を損傷しないよう、また清潔に利用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第6条 便益施設を故意に損傷した者は、1万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。