○旭市長熊釣堀センターの管理及び運営に関する規則
平成17年7月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市長熊釣堀センターの設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第105号。以下「条例」という。)第13条の規定により、旭市長熊釣堀センター(以下「釣堀センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 釣堀センターの休場日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎月第3木曜日及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 前号に掲げるもののほか、気象条件の良くない日
(開場時間)
第3条 釣堀センターの開場時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 4月1日から9月30日までは、午前6時30分から午後4時 30分まで
(2) 10月1日から翌年3月31日までは、午前7時から午後3時 30分まで
(入場券の有効期限)
第4条 条例第4条の規定による入場券は、原則として発行当日限り有効とする。
(1) 市が主催する行事に利用するとき 免除
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき その都度市長が定める額を減額し、又は免除する。
(1) 釣堀センターの責めに帰すべき理由により場内にとどまることができなくなったとき 既納の入場料の全額
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき その都度市長が定める額
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、釣堀センターの損壊、天候の悪化その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき又は釣堀センターの工事等のためやむを得ないと認められるときは、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日規則第30号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。