○旭市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第109号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、旭市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図り併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(処理施設の名称等)
第3条 処理施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
旭市江ケ崎地区農業集落排水処理施設 | 旭市江ケ崎の一部、琴田の一部、鎌数の一部及びニの一部 |
旭市琴田地区農業集落排水処理施設 | 旭市琴田の一部及び江ケ崎の一部 |
(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(雨水及び家畜し尿を除く。)をいう。
(2) 処理施設 汚水を処理するために設けられる公共ます、取付管、排水本管、中継ポンプ、処理場、放流管及び放流ますをいう。
(3) 排水設備 宅内の汚水を処理施設に流入させる目的として設けられる汚水ます、排水管その他の設備をいう。
(4) 処理区域 この条例に基づき設置する処理施設により汚水を排除し、処理することができる区域で、次条の規定により告示された区域をいう。
(5) 使用者 汚水を処理施設に排除し、これを使用する者をいう。
(処理区域の告示)
第5条 市長は、処理施設により汚水を排除し、処理すべき区域を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置)
第6条 処理区域内の建築物の所有者は、遅滞なくその建築物の汚水を処理施設に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(汚水の排除の制限)
第7条 処理施設には、汚水に限り排除できるものとする。
2 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
3 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に規定する水質に該当する汚水(水洗便所から排水される汚水を除く。)を排除するときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第12条第1項に規定する除害施設を設けなければならない。
4 市長は、処理場の許容処理能力を超える場合及び処理施設を損傷し、又はそのおそれがあると認められるときは、その使用を制限することができる。
(排水設備の接続等)
第8条 排水施設の新設、増設又は改築(以下「接続等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、規程で定める設計及び基準により行わなければならない。
(3) 排水設備の排水管の内径は、100ミリメートル以下とする。
(排水設備の接続等の計画の確認)
第9条 排水設備の接続等を行おうとする者は、あらかじめその計画が前条各号に掲げる基準に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の工事費の負担)
第10条 排水設備の接続等に要する費用は、接続等を行おうとする者の負担とする。
(排水設備の工事の実施)
第11条 排水設備の接続等の工事は、旭市下水道条例(平成17年旭市条例第124号)第6条の規定により、市長が指定した者でなければ行うことができない。
(排水設備の工事の検査)
第12条 排水設備の接続等を行った者は、規程で定めるところにより、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出し、検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規程で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の休止又は廃止の届出をしないときは、処理施設を使用しているものとみなす。
(使用料)
第14条 処理施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第16条 第9条の規定による計画の確認を受けないで排水設備の接続等を行った者は、1万円以下の過料に処する。
第17条 市長は、偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた受益者を、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の旭市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年旭市条例第7号。以下これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(令和元年12月26日条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
一般家庭(日常生活の用に供する家屋と別荘をいう。) | 基本料金(1戸当たり) 月額 | 1,700円 |
人数割(1人当たり) 月額 | 400円 | |
事業所等(全部又は一部を事業の用に供する家屋と公共的施設をいう。) | 基本料金(1事業所当たり) 月額 | 1,700円 |
人数割(1人当たり) 月額 | 400円 | |
備考 1 使用料は、表により計算した額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて算出した額及び当該算出した額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて算出した額の合計額とする。ただし、その合計額に1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 2 1戸とは、同一敷地内に居住し生計を一にするものをいう。 3 一般家庭の人数割の人数は、住民基本台帳に記載されている世帯員数による(住民基本台帳に記載されていない世帯については、市長が認定する員数による。)ものとし、その基準日は1月1日及び7月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯員数とする。 4 事業所等の人数割の人数は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」に基づく流入人口による。 5 使用者が月の中途において施設の使用を開始若しくは再開又は使用を休止若しくは廃止した場合の使用料は、その月における使用日数が15日以内のときは1か月相当額の2分の1とし、使用日数が15日を超えるときは1か月相当額とする。 6 一般家庭と事業所等が同一の公共ますで接続されている場合は、一般家庭の算出額に事業所等の人数割の算出額を加算した額を使用料とする。 |