○旭市農業近代化資金利子補給条例
平成17年7月1日
条例第111号
(趣旨)
第1条 市長は、農業経営の近代化を推進するために必要な生産施設等の整備拡充を図るため、農業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、この条例に基づき予算の範囲内で利子補給金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この条例において「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)及び千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)に基づいて貸し付けられた資金をいう。
(利子補給)
第3条 市長は、この条例の定めるところにより農業近代化資金の貸付けを行う融資機関に対し、農業近代化資金として貸し付けた資金につき年2パーセントの範囲内において、利子の補給を行うことができる。
(利子補給の打切り又は返還)
第4条 市長は、この条例による利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金の目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。