○旭市農業近代化資金利子補給条例施行細則
平成17年7月1日
規則第106号
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第1条 旭市農業近代化資金利子補給条例(平成17年旭市条例第111号。以下「条例」という。)第3条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給契約書)
第2条 利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(1) 旭市農業近代化資金利子補給金交付申請書及び実績報告書(第1号様式)
(2) 事業実績報告書(第2号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利子補給金の請求)
第5条 利子補給金の交付請求をしようとする者は、旭市農業近代化資金利子補給金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年6月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第1条、第3条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の表に掲げる資金であって、次の区分によって融資されるもの |
|
ア 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年0.5% |
イ その他の資金で農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金 | 年0.5% |
ウ その他の資金で法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年0.5% |
エ その他の資金で法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年0.2% |
2 千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号。以下「規則」という。)別表中8の項に掲げる資金 | 年0.85% |
3 規則別表中9の項に掲げる資金 | 年0.6% |
備考 別表中ア及びイの資金において、農業近代化資金融通措置要綱(平成14年7月1日付け14経営第1747号農林水産事務次官依命通知)第2の6の(2)に定める認定農業者等に係る貸付利率の特例を利用して貸付けられるものについては、借入れの日から5年間に限り、同要綱第2の6の(1)に定める貸付利率から国、県及び市が行う利子補給並びに農山漁村振興基金の利子助成を除いた利率が1%を超える部分については、市長は、予算の範囲内で追加利子補給を行うことができる。