○旭市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 市長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第1号(1)に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り入れた農業者(以下「農業者」という。)の借入金の金利負担に対して、予算の範囲内で旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、農業者に対し利子補給補助金を交付するものとする。
(補助金交付等に係る事務の委任)
第3条 利子補給の承認申請、補助金の交付申請及び請求等に関する市との事務は、農業者が委任した農林漁業金融公庫又は農林漁業金融公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)が実施する。
2 前項の規定は、農林漁業金融公庫資金取扱店である農業協同組合について準用する。
(利子補給の承認申請)
第4条 農業者は、借入れの日から10日以内に旭市農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(第1号様式)を融資機関に提出するものとする。
2 融資機関は、前項の申請書の内容を確認の上、提出のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(申請及び実績報告)
第6条 融資機関は、補助金の交付申請及び実績報告をしようとするときは、毎年1月20日までに旭市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付申請書及び実績報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の受領)
第8条 前条の交付請求により交付を受けた融資機関は、速やかに農業者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。ただし、農林漁業金融公庫から直接貸付けの場合にあっては、農業者は、市から補助金を直接受領することができるものとする。
(補助金の打切り及び返還)
第9条 市長は、農業者がその借入金をその目的に反して使用したとき、又は融資機関が委任事項に違反したときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告及び検査)
第10条 市長は、農業経営基盤強化資金の貸付けが適正に行われているかどうか知るために必要があると認めるときは、当該資金の融資機関から報告を徴し、又はその職員をして関係ある場所に立ち入り、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助率 | 補助期間 |
当該借入金残高(延滞額を除く。)の年利0.9%以内で別に市長が定める率(ただし、借入れの日から5年間に限り1.5%以内で別に市長が定める率) | 当該資金の借入れの日から25年以内 |