○旭市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年7月1日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による県営土地改良事業の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 前条の分担金は、県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)第68条の4の11に規定するものから徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の分担金の額は、年度ごとに、県の定めた分担金の範囲内において市長が定める。
2 法第3条に規定する資格を有する者及び省令第68条の4の11に規定する者に賦課する額は、市の負担する額を除いたものの額を地積割に賦課する。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、第2条に規定する者から各年度ごとに2回に分けて徴収する。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その分担金の全部又は一部を一時に徴収することができる。
(延滞金の減免)
第5条 第2条に規定する者が納期限後にその分担金を納入する場合において、市長は、災害その他特別の事由があると認める場合は、延滞金を減額し、又は免除することができる。
(督促)
第6条 市長は、第2条に規定する者が納期限までに分担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以上とする。
(徴収猶予)
第7条 市長は、第2条に規定する者がその納入すべき分担金等並びに延滞金及び滞納処分費の全部又は一部を一時に納入することができないと認めた場合においては、その申請によって納入することができないと認められる金額を限度として1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
2 市長は、前項の規定によって徴収猶予した場合において、その徴収猶予した分担金の額に係る延滞金額中当該徴収猶予した期限に対応する部分の金額の全部又は一部を免除することができる。
(賦課に対する審査請求)
第8条 第3条第2項の規定により、分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知った翌日から起算して30日以内に市長に対して審査請求をすることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、合併前の旭市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年旭市条例第25号)又は海上町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年海上町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成28年3月23日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。