○旭市農村公園の設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第114号
(設置)
第1条 旭市民に健康増進及び憩いの場を提供し、地域連帯感の醸成及び豊かな人間性を培うとともに青少年児童の健全な育成を図るため、農村環境整備の一環として農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
松沢農村公園 | 旭市清和乙714番地1 |
鏑木農村公園 | 旭市鏑木906番地1 |
(管理)
第3条 公園の管理については、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年1月20日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。