○旭市農業振興地域整備促進協議会設置要綱
平成17年7月1日
告示第89号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備基本方針又は農業振興地域計画等に関する重要事項について意見を聴くことを目的として、旭市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 市の定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 農業委員会の委員 6人以内
(2) 土地改良区の役員 4人以内
(3) 農業協同組合の役員 4人以内
(4) 学識経験者 4人以内
(委員の委嘱)
第4条 協議会の委員は、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、原則として、連続して委嘱できる期数は、3期までとする。
2 各機関団体の役員をもって充てる委員がその役職を離れたとき、又は団体の代表がその団体の関係者でなくなったときは、委員としての職を失う。
3 次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに補欠委員を委嘱する。
(1) 前項の規定により欠員を生じたとき。
(2) 委員がその職を辞任したとき。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定め、任期は、委員の任期とする。
(職務)
第7条 会長は、協議会を代表し、会議を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
(会議の運営)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の議事及び運営に関し必要な事項は、協議会で定める。
(協議会の庶務)
第10条 協議会の庶務は、農水産課が所掌する。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。