○岩井都市農村交流ステーションの設置に関する条例
平成17年7月1日
条例第117号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、岩井都市農村交流ステーション(以下「交流ステーション」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、農業経営及び農村生活の活性化を図るため、交流ステーションを設置する。
2 交流ステーションは、次の各号に掲げる施設を備える。
(1) 農産物処理加工室
(2) 休憩室及び倉庫
(名称及び位置)
第3条 交流ステーションの名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 岩井都市農村交流ステーション
(2) 位置 旭市岩井2566番地
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。