○旭市漁業共済掛金補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この要綱は、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号。以下「法」という。)に基づき千葉県漁業共済組合(以下「共済組合」という。)が行う漁業共済事業に係る共済契約を締結した中小漁業者の負担する共済掛金の一部を軽減し、漁業共済への加入の促進を図り漁業経営の安定に資することを目的とする。
(1) 漁獲共済
(2) 漁具共済
(1) 漁業を営む個人
(2) 漁業を営む法人であって、その常時使用する従業員数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が3,000トン以下であるもの
(補助金の交付の対象)
第3条 市長は、中小漁業者が共済組合と漁業共済事業契約を締結した共済掛金に対して予算の範囲内において、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき中小漁業者の所属する漁業協同組合に対し補助金を交付する。
2 前項の規定により補助金を交付する漁業共済事業契約は、共済金額の共済限度額に対する割合が30パーセント以上であることとする。
(補助金の額)
第4条 前条に規定する補助金の額は、中小漁業者が共済組合に支払う純共済掛金と付加共済掛金の合計額の10パーセント以内の額とする。
(補助金の返還)
第8条 漁業協同組合は、法第90条、第91条及び第92条の規定により共済契約の失効又は解除による共済掛金の払戻し共済掛金に対応する補助金を市に返還するものとする。
(報告)
第9条 漁業協同組合は、中小漁業者が共済組合と共済契約を締結した場合は、速やかに旭市漁業共済契約状況報告書(第4号様式)を市長に提出するものとする。
(調査)
第10条 市長は、この要綱に基づく補助金について必要と認めるときは、漁業協同組合に対し報告書の提出を求め、又は調査することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。