○旭市建設工事指名業者選定基準規程
平成17年7月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この規程は、市が発注する建設工事に係る指名業者の選定に関し必要な基準を定めることにより、適正かつ合理的な指名を行うことを目的とする。
(等級)
第2条 この訓令における等級は、旭市指名競争入札参加資格審査基準規程(平成17年旭市訓令第41号。以下「競争入札参加資格審査基準規程」という。)に基づくものとする。
(等級別発注基準)
第3条 建設工事の種類ごとの等級に対応する発注基準金額は、次の各号に掲げる表によるものとする。
(1) 一式工事
種別 等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 |
設計金額 | 設計金額 | |
A | 3,000万円以上 | 1億円以上 |
B | 500万円~3,000万円未満 | 1,000万円~1億円未満 |
C | 130万円~500万円未満 | 130万円~1,000万円未満 |
D | 130万円未満 | 130万円未満 |
(2) 専門工事
種別 等級 | ほ装工事 | 管、水道施設工事 |
設計金額 | 設計金額 | |
A | 3,000万円以上 | 3,000万円以上 |
B | 500万円~3,000万円未満 | 500万円~3,000万円未満 |
C | 130万円~500万円未満 | 500万円未満 |
D | 130万円未満 |
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種別 等級 | その他工事 |
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設計金額 | ||
A | 3,000万円以上 | |
B | 500万円~3,000万円未満 | |
C | 500万円未満 |
(発注基準金額に対する特例)
第4条 指名業者数が不足する場合その他市長が必要があると認めた場合は、当該等級より上位に格付されている者又は当該等級の直近下位に格付されている者を指名することができるものとする。ただし、B等級の業者を上位に指名する場合の発注基準金額の上限は、次の表に定めるところによるものとする。
土木工事 設計金額 5,000万円以下 | 建築工事 設計金額 1億円以下 | ほ装工事 設計金額 5,000万円以下 |
管、水道施設工事 設計金額 5,000万円以下 | その他工事 設計金額 5,000万円以下 |
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2 競争入札参加資格審査基準規程第5条ただし書に基づく当該業者を指名する場合の発注基準金額の上限は、次の表に定めるものとする。
土木工事 設計金額 500万円未満 | 建築工事 設計金額 1,000万円未満 | ほ装工事 設計金額 500万円未満 |
管、水道施設工事 設計金額 500万円未満 | その他工事 設計金額 500万円未満 |
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3 特殊な機械及び技術を要する工事、災害その他の理由により緊急を要する工事又は主として請負工事と密接不可分な関係にある工事については、第3条の規定によらないことができるものとする。
(種類別年間完成工事高を超える工事に係る指名の制限)
第5条 建設工事の発注金額が指名しようとする業者の種類別年間平均完成工事高を超える場合は、当該入札参加資格の等級にかかわらず、指名できないものとする。ただし、市長がその者の施工能力等を勘案して特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(指名業者数)
第6条 建設工事の設計金額に対する指名業者は、次の表によるものとする。ただし、特殊な機械及び技術を要する工事又は災害その他の理由により緊急を要する工事等で、当該業者数での入札の執行が困難な場合は、この限りでない。
設計金額 | 指名業者数 |
1,000万円未満 | 5社以上 |
1,000万円以上3,000万円未満 | 6社以上 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 7社以上 |
5,000万円以上1億円未満 | 8社以上 |
1億円以上 | 10社以上 |
(指名の保留)
第7条 入札参加資格を有する者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、指名停止に関する審査会が開催されるまでの間は、その者に対する指名を保留するものとする。
(1) 市が発注した工事において、重大な工事事故を起こした者及びその他の工事で、重大な公共上の影響を与える工事事故を起こした者
(2) 経営の内容が著しく不健全と認められる者
(3) 建設業法及びその他の法令等に違反し、建設業者として不適当と認められる者
2 市の発注した工事に関し、所定の工期が経過してもなお工事が完成しない場合で、その責任の理由が請負者側にあるときは、当該工事が完成するまでの間、当該業者に対する指名を保留するものとする。
3 設計金額に対し、著しく水準を超える入札をした者又は著しく水準を下回って入札をした者については、その程度に応じて指名を保留することができるものとする。
(再度入札における指名の取扱い)
第8条 指名競争入札の結果、不調となった工事について再度入札を行う場合の入札参加業者の指名は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 当初の設計を変更しないとき 当初の入札参加者で落札の見込みがないと認められる場合は、業者を変更して指名業者を選定するものとする。ただし、当初入札参加者全員の錯誤等による入札不調と認められる場合は、この限りでない。
(2) 当初の設計を変更するとき 次に掲げるところにより行うものとする。
ア 設計上の単価を改定することにより、当初入札参加者で落札の見込みがあると認められる場合は、同一の業者を指名業者として選定するものとする。ただし、当初の入札参加者で、入札額と単価改定後の額に大幅な開きがある者については、指名しないものとする。
イ 設計上の単価の改定を行わず、工事の設計を一部変更することにより再度入札を行う場合は、当初の入札参加者で落札の見込みがないと認められる者については、再度入札においては指名しないものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月21日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行する。