○旭市建設工事等指名業者選定審査会規程
平成17年7月1日
訓令第55号
(趣旨)
第1条 この訓令は、建設工事並びに製造の請負、工事用材料の買入及び設計、測量、調査等の委託業務の契約(以下「請負契約等」という。)に係る指名競争入札の指名業者選定等のため設置する旭市建設工事等指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、建設工事等契約担当課長の諮問に応じ請負契約等に係る指名競争入札の指名業者の選定について意見を述べるものとする。
(1) 指名競争入札に参加を希望する者の資格審査基準に関すること。
(2) 建設工事の指名競争入札に係る指名業者選定基準に関すること。
(3) 指名入札参加資格者の指名停止基準及び基準に基づく指名停止等指名上必要な措置に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副市長とする。
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、市長が指定する委員がその職務を代理する。
4 委員長及び市長が指定する委員ともに事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 農水産課長
(4) 建設課長
(5) 都市整備課長
(6) 教育委員会庶務課長
(7) 工事担当課長
(8) 市長が指定する者
2 前項各号の委員に事故があるとき又は欠けたときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審査会の会議は、委員長がこれを招集する。
2 招集は、開催の日前5日までに各委員に通知するものとする。ただし、急を要する等やむを得ない場合は、この限りでない。
(会議)
第7条 審査会の会議は、臨時会とし、各課、室及び局の必要に応じ随時開催できるものとする。
2 審査会の会議は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 第2条第2項第3号の指名停止等の措置に関して、緊急、その他やむを得ない事情により会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、財政課において処理するものとする。
(報告)
第9条 委員長は、会議の結果をそれぞれの契約担当課に速やかに報告するものとする。
(秘密の保持)
第10条 審査会の会務内容については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともに、その取扱いに十分注意しなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。