○旭市道路線認定要綱
平成17年7月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令その他に定めのあるもののほか、市道路線の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の要件)
第2条 市道として認定する道路(以下「認定道路」という。)は、一般の通行に供され安全かつ円滑な交通ができるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 起点及び終点が、市道、県道又は国道のいずれかに連絡する道路であること。
(2) 市道、県道又は国道と里道を結ぶ道路であること。
(3) 公共又は公益施設の相互間を結ぶ道路であること。
(4) 公共又は公益施設と市道、県道又は国道を結ぶ道路であること。
2 認定道路は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 行止り道路でないこと。ただし、行止り部分がロータリーその他の広場で交通上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(2) 階段状の道路でないこと。ただし、地形上緊急避難用通路として必要と認められる場合は、この限りでない。
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)に定める占用物件以外の占用物件が存在しないこと。
(形状及び構造の要件)
第3条 認定道路の形状及び構造は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 幅員は、次のとおりとする。
ア 原則として4メートル以上であること。ただし、現状において特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行日前に築造されたものにあっては、3.64メートル以上であること。
ウ 建築基準法第42条第1項第5号の規定による位置指定道路にあっては、4メートル以上であること。
(2) 路面は、舗装してあること。ただし、未舗装であっても通行に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(3) 勾配は、原則として9パーセント以下であること。ただし、現状において特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(4) 交差点の見通しを良くし、車両が容易に通行できる施設として、幅員に応じた角切りがあること。ただし、現状において特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(5) 路面の排水施設として側溝が敷設され流末処理が適切に行われている、又は側溝が敷設できる状態にあること。
(6) 路肩を有する道路にあっては、これを保護する施設として擁壁工又は法面工が施されていること。
(7) 道路用地は、境界くい等が設置され民有地との境界が明確であること。
(8) 道路敷地が市の所有に係るものでない場合にあっては、市に無償譲渡され、かつ、所有権の移転が速やかにできるものであること。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。