○旭市法定外公共物用途廃止事務取扱要綱
平成17年7月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法定外公共物の用途廃止事務に関し、旭市財務規則(平成17年旭市規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用途廃止の基準)
第2条 市長は、法定外公共物が次の各号のいずれかに該当するときは、その用途を廃止することができる。
(1) 法定外公共物の代替施設が設置され、又は設置される予定であり、かつ、当該施設の用に供する土地を法定外公共物として市が寄附を受け入れ、又は受け入れる予定であるため、当該法定外公共物が不用であると認めるとき。
(2) 市長の同意を得て行った宅地造成等により、法定外公共物として存置する必要がなくなったとき。
(3) 法定外公共物が現に機能を失い、将来とも機能回復する必要がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が法定外公共物として存置する必要がないと認めたとき。
(1) 位置図
(2) 案内図
(3) 公図写し
(4) 現況平面図
(5) 計画平面図
(6) 求積図(図上の境界点には石杭、鋲等の別を記載すること。)
(7) 旭市法定外公共物用途廃止利害関係人同意書(第2号様式)
(8) 登記記載事項証明書(用途廃止しようとする土地及び当該土地に隣接するものすべてとする。)
(9) 現況写真及び撮影方向図(用途廃止しようとする土地を赤線で表示し、撮影は、土地の起終点と全体とする。)
(10) 印鑑登録証明書(要望者及び添付される同意書に係る者)
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(受付等)
第4条 市長は、要望書を受理したときは、速やかに旭市法定外公共物用途廃止要望書処理簿(第3号様式)に記載するものとする。このときにおいて、処理簿は、現地調査、用途廃止等の年月日を記入し、台帳として保管するものとする。
(協議会)
第5条 市長は、法定外公共物の用途廃止に関する協議を行うため、旭市法定外公共物用途廃止協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
2 協議会の構成等は、市長が別に定める。
(決定通知)
第6条 市長は、要望のあった法定外公共物を用途廃止したときは、旭市法定外公共物用途廃止通知書(第4号様式)により要望者に通知するものとする。
(用途廃止要望書の返戻)
第7条 市長は、要望に係る法定外公共物の用途廃止が不適当と認めるときは、返戻書(第5号様式)に理由を付して要望書を要望者に返戻するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。