○旭市狭隘道路取扱要綱
平成17年7月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の生活に密着した狭隘道路の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「狭隘道路」とは、幅員4メートル未満で、工作物、建物、地形及び拡幅について関係地権者の同意が得られない等の理由から判断して拡幅ができない道路をいう。
(狭隘道路の整備)
第3条 狭隘道路には、予算の範囲内で舗装及び排水施設として、側溝工事等を行うものとする。
(1) 道路用地は、境界が明確であること。
(2) 道路用地が市の所有に係るものでない場合にあっては、市に無償譲渡され、かつ、所有権の移転が速やかにできること。ただし、国有地は除く。
(3) 市道、県道又は国道に接続していること。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。