○旭市営住宅の設置及び管理に関する条例
平成17年7月1日
条例第120号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の設置及び管理
第1節 市営住宅の設置(第3条)
第2節 市営住宅への入居(第4条―第13条)
第3節 市営住宅の家賃等(第14条―第22条)
第4節 市営住宅の入居者の遵守事項(第23条―第28条)
第5節 収入超過者及び高額所得者(第29条―第35条)
第6節 市営住宅の管理に関するその他の事項(第36条―第42条)
第3章 補則(第43条―第47条)
第4章 罰則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)により、市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。
第2章 市営住宅の設置及び管理
第1節 市営住宅の設置
(設置)
第3条 市は、別表のとおり市営住宅を設置する。
第2節 市営住宅への入居
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 市広報紙に掲載
(2) 市の定める掲示場に掲示
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者に対しては、公募を行わず、市営住宅へ入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 令第5条に規定する特別の事由
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第12条において同じ。)があること。
ア 次のいずれかに該当する場合 214,000円
(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 原則として市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(6) 納期限到来分までの市税に滞納がないこと。ただし、市長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。
2 市長は、入居の申込みをした者が、入居者としての条件を具備する者であるかどうかを判断する場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況その他必要な事項について調査させることができる。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知する。
3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅の困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 市長は、前2項の規定により入居者を決定するときは、旭市営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市長が適当と認める連帯保証人(以下「保証人」という。)の連署する請書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(同居の承認)
第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(承継入居)
第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
第3節 市営住宅の家賃等
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、規則で定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法による。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する。
4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正する。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、規則で定める減免基準により当該家賃を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(12月にあっては25日とし、月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が旭市の休日に関する条例(平成17年旭市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月における入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(督促、遅延損害金の徴収)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。
3 遅延損害金に係る端数処理その他の遅延損害金の取扱いについては、旭市諸収入金の延滞金徴収に関する条例(平成17年旭市条例第61号)に規定する延滞金の例による。
(敷金)
第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収する。
2 市長は、第16条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条 市長は、敷金を国債、地方債若しくは社債の取得又は預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 借上げ市営住宅の修繕費用に関しては、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅の修繕に要する費用
第4節 市営住宅の入居者の遵守事項
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第28条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
第5節 収入超過者及び高額所得者
2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(収入超過者の明渡努力義務)
第30条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(収入超過者に対する住宅のあっせん等)
第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該市営住宅の入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
第6節 市営住宅の管理に関するその他の事項
(収入状況の報告の請求等)
第36条 市長は、第14条第1項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(6) 市営住宅の借上げの期間が満了したとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 補則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第43条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市長又は市営住宅監理員の指揮を受けて、市営住宅及び共同施設の修繕に関し必要な報告その他入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(立入検査)
第44条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 市長は、市営住宅の入居者又は同居者について、第42条第1項第5号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、千葉県旭警察署長の意見を聴くことができる。
(市長への意見)
第46条 千葉県旭警察署長は、市営住宅の入居者又は同居者について第42条第1項第5号に該当する事由があると認めるときは、市長に対し、当該事由について、意見を述べることができる。
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 罰則
(罰則)
第48条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の旭市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年旭市条例第7号)、飯岡町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年飯岡町条例第14号)又は干潟町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年干潟町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
附 則(平成18年3月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の旭市営住宅の設置及び管理に関する条例第18条の規定による遅延損害金は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 所在地 | 戸数 |
神西住宅 | 旭市鎌数10951番地 | 6 |
西野住宅 | 旭市ニの6121番地 | 52 |
みどり住宅 | 旭市ニの5665番地 | 49 |
みどり南住宅 | 旭市ニの5664番地 | 30 |
池の端住宅 | 旭市江ケ崎1470番地 | 47 |
香取住宅 | 旭市鎌数5146番地 | 58 |
双葉団地A | 旭市萩園1243番地7 | 24 |
双葉団地 | 旭市横根1390番地1 | 42 |
下永井団地 | 旭市飯岡3491番地 | 16 |
萩園住宅 | 旭市萩園1810番地2 | 33 |
萬歳住宅 | 旭市櫻井90番地 | 12 |
鏑木住宅 | 旭市鏑木2669番地2 | 20 |