○土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則
平成17年7月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定(以下「認定」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、当該地域に都市計画法(昭和43年法律第100号)の用途地域が定められている場合には、当該用途地域に適合していることが前提となる。
(1) 優良宅地認定設計説明書(第2号様式)及び設計図
(2) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(3) 造成区域内の公図の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める書類
3 前項第1号に掲げる設計説明書は、設計の方針、造成区域内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
造成区域位置図 | 開発区域の位置を表示した地形図 | 1/25,000以上 |
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現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 1/600以上 |
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土地利用図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 1/300以上 |
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造成平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し、30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置、形状、幅員及び勾配 | 1/300以上 |
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排水施設平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 1/300以上 |
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その他の図面 | 前記図面のほか、市長が特に必要と認めるもので明示すべき事項については、適時定めるものとする。 | 任意 |
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(認定の基準)
第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(証明書の交付)
第4条 市長は、認定を行った場合は、優良宅地認定証明書(第3号様式)を交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、第2条に規定する優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。
(申請書等の提出部数)
第6条 第2条の規定による申請書及びその添付書類の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。