○旭市立公園条例
平成17年7月1日
条例第121号
(趣旨)
第1条 この条例は、市立公園の健全な発展及び利用の適正化を図るため、市立公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市立公園 都市公園及び都市公園以外の公園をいう。
(2) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条に規定する、市立の都市公園をいう。
(3) 都市公園以外の公園 都市公園以外の市立の公園又は緑地をいい、市が当該公園又は緑地に設ける公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。)及びこれに準ずる施設を含むものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれ利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前各号に掲げる都市公園以外の都市公園は、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第4条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
第4条の2 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。
(名称及び位置)
第5条 市立公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(行為の制限)
第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、露店、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
4 市長は、公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物及び土石の類を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 指定された場所以外の場所で、火気を使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置又は管理)
第10条 公園施設を設置し、又は管理しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の種類及び構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理する公園施設
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
(公園の占用)
第11条 公園において占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 占用の目的
(2) 占用物件の種類及び数量
(3) 占用の期間
(4) 占用物件の管理の方法
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の着手及び完了の時期
(7) 公園の復旧方法
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
3 許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、公園の風致に影響を与えない改装等で、次の各号に掲げる軽易なものであるときは、この限りでない。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復)
第14条 使用者が公園の使用を終了したとき、又は占用者が占用の期間を満了したとき、若しくは占用を廃止したときは、当該使用者又は占用者は、直ちに公園を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認めた場合においては、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 公園の利用者は、公園又は公園の施設を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものを、5万円以下の過料に処する。
(2) 第8条各号に掲げる禁止行為をした者
(3) 第9条に規定する利用の禁止又は制限に違反して公園を利用した者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の旭市都市公園条例(昭和51年旭市条例第21号)、海上町公園の設置及び管理に関する条例(平成16年海上町条例第1号)、飯岡町公園設置管理条例(昭和57年飯岡町条例第8号)又は干潟町自然公園・史跡公園及びスポーツ公園の設置に関する条例(平成2年干潟町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年12月25日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第17号で平成30年7月2日から施行)
附 則(令和元年9月30日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1都市公園
名称 | 位置 |
中央公園 | 旭市ロの1426番地 |
干潟公園 | 旭市ニの6464番地7 |
新町公園 | 旭市新町1098番地1 |
袋公園 | 旭市鎌数4013番地 |
旭スポーツの森公園 | 旭市ニの5402番地 |
旭文化の杜公園 | 旭市ハの250番地1 |
旭緑地公園 | 旭市鎌数5146番地32 |
袋東公園 | 旭市鎌数10971番地 |
工業団地第一公園 | 旭市鎌数9163番地29 |
工業団地第二公園 | 旭市鎌数7080番地31 |
川口沼親水公園 | 旭市川口3949番地 |
日の出山公園 | 旭市椎名内3881番地 |
2都市公園以外の公園
名称 | 位置 |
木曽義昌公史跡公園 | 旭市イの2805番地1 |
海上中央公園 | 旭市後草2233番地 |
海上コミュニティ運動公園 | 旭市高生7番地 |
萩園公園 | 旭市萩園1441番地5 |
上永井公園 | 旭市上永井1306番地 |
田中の池公園 | 旭市飯岡2176番地1 |
萬歳自然公園 | 旭市櫻井363番地1 |
長熊スポーツ公園 | 旭市萬力3566番地3 |
あさひ健康パーク | 旭市中谷里8340番地53 |
三川ふれあい公園 | 旭市三川3719番地4 |