○旭市宅地開発事業等対策協議会設置規程
平成17年7月1日
訓令第61号
(設置)
第1条 市内の宅地開発事業等に関し、その適正な施行を確保し、秩序ある地域社会の形成を目的として、旭市宅地開発事業等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、宅地開発事業等の適正な審査及び調整を図るため、必要な協議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 行政改革推進課長
(2) 総務課長
(3) 企画政策課長
(4) 農水産課長
(5) 農業委員会事務局長
(6) 商工観光課長
(7) 建設課長
(8) 環境課長
(9) 教育委員会生涯学習課長
(10) 水道課長
(11) 下水道課長
(12) 都市整備課長
(13) 市長が指名する者
4 会長に事故があるとき(欠けたときを含む。)は、市長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会は、会議に必要があるときは、関係職員の出席を求め意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、都市整備課にて行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月20日訓令第10号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。