○旭市下水道条例
平成17年7月1日
条例第124号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第18条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等(第19条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第32条)
第6章 罰則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、市の設置する公共下水道の管理に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2か月の期間をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から1年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の理由により市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に掲げるところによる。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるものによること。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規程で定めるところにより市長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定める検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である場合は、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
3 前2項の規定は、規程で定める物質又は項目については、1日当たりの平均的な下水の量が30立方メートル未満である場合は、適用しない。
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止及び制限)
第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第15条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、1か月における公共下水道の使用について徴収することができる。
3 使用料は、市長が指定する期日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のための公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認められるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
2 市長は、使用者ごとに隔月の定例日を定め、使用月ごとの使用料を算定する。ただし、市長が必要と認めたときは、毎月の定例日を定め、1か月ごとの使用料を算定することができる。
3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、規程で定めるところにより、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(1) その日数が15日以内のとき 100分の25
(2) その日数が15日を超え30日以内のとき 100分の50
(3) その日数が30日を超え45日以内のとき 100分の75
(4) その日数が45日を超えるとき 100分の100
(資料の提出)
第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第20条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。)に共通する構造に関する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれがある部分にあっては、ステンレス鋼その他腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講じられていること。
(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他の管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講じられていること。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急装置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第23条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈でん池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講じること。
第5章 雑則
(改善命令)
第24条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第25条 法第24条第1項の許可を受けようとするものは、規程で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとするものは、規程で定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 市は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。
3 前項の占用料については、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条例別表第1中「道路占用料」とあるのを「下水道占用料」と読み替えるものとする。
(原状回復)
第28条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(1) 指定工事店の指定 1件につき12,000円
(2) 前号に定めるもののほか、指定工事店の指定にかかわる事務で規程で定めるもの 1件につき12,000円以内で規程で定める額
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の督促)
第30条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、規程で定める督促状を発行して督促する。
2 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(使用料等の減免)
第31条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
(過料)
第33条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第12条の規定による届出を怠った者
(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第24条に規定する命令に違反した者
第34条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第35条 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の旭市下水道条例(平成11年旭市条例第4号。以下これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第30条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成18年3月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の旭市下水道条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用する者に係る施行日以後最初に算定される排除汚水量に係る下水道使用料については、この条例による改正後の旭市下水道条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月26日条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第16条、第17条関係)
基本額 | 超過額 | ||
基本使用量 | 基本料金 | 超過使用量 | 超過料金 (1立方メートルにつき) |
20立方メートルまで | 2,400円 | 20立方メートルを超え40立方メートルまで | 130円 |
40立方メートルを超え60立方メートルまで | 140円 | ||
60立方メートルを超え100立方メートルまで | 160円 | ||
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 180円 | ||
200立方メートルを超え1,000立方メートルまで | 200円 | ||
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまで | 220円 | ||
2,000立方メートルを超える | 240円 |
備考
1 1か月の使用料を算定する場合は、超過料金の欄を除いて各欄の数値を2分の1に減じて算定する。
2 使用料の額は、この表により計算した額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて算出した額及び当該算出した額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて算出した額の合計額とする。