○旭市消防本部及び消防署設置条例
平成17年7月1日
条例第127号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 旭市の消防事務を処理するため、次の各号に掲げる機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 旭市消防本部
(2) 位置 旭市イの2953番地1
(消防署の名称及び位置)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 旭市消防署
(2) 位置 旭市イの2953番地1
(3) 管轄区域 旭市
(消防署の分署)
第5条 旭市消防署の管轄区域内に分署を設置する。
2 分署の名称、位置及び担当区域は、別表に掲げるとおりとする。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月17日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第26号で平成23年6月1日から施行)
附 則(平成23年3月24日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 位置 | 担当区域 |
飯岡分署 | 旭市萩園1800番地 | 合併前の飯岡町の区域 |
海上分署 | 旭市高生1番地 | 合併前の海上町の区域 |
干潟分署 | 旭市南堀之内17番地 | 合併前の干潟町の区域 |