○旭市消防署の組織に関する規程
平成17年7月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、旭市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(班の設置)
第2条 消防署の事務を処理するため、次の各号に掲げる班を置く。
(1) 総務班
(2) 警防・予防班
(3) 救急班
(4) 救助班
2 前項の班は、本署及び分署に置くものとする。ただし、分署は、救助班を除く。
(警防隊の設置及び組織)
第3条 法第1条に定める任務を遂行するため次の各号に掲げる署及び分署に警防隊を置く。
(2) 条例第5条第1項に定める分署
2 警防隊の組織は、別表のとおりとする。
(補職)
第4条 消防署に署長、副署長、分署長、主幹、副主幹、主査、副主査及びその他の職員を置く。
2 署長は消防司令長、副署長、分署長及び主幹は消防司令長又は消防司令、副主幹は消防司令又は消防司令補、主査は消防司令補又は消防士長、副主査は消防司令補、消防士長又は消防副士長をもって充てる。
3 警防隊に大隊長、大隊副長、大隊本部員、中隊長、小隊長及びその他の隊員を置く。
4 警防隊の大隊長は署長、大隊副長は副署長、大隊本部員は分署長が当たり、中隊長は消防司令又は消防司令補の階級にあるもの、小隊長は消防司令補又は消防士長の階級にあるものをもって充てる。
5 大隊本部指揮隊の指揮隊長は、大隊長とする。
(幹部の責務)
第5条 署長は、消防長の命を受けて管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 分署長は、上司の命を受け、分署事務を処理するとともに所属職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受け、特命事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 副主幹、主査及び副主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理するとともに職員の指揮監督に当たる。
(班の分掌事務)
第6条 班の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総務班
ア 文書の収受、発送及び保存に関すること。
イ 署員の教養訓練及び勤務に関すること。
ウ 署員の保健衛生その他福祉厚生に関すること。
エ 庁用物品の管理に関すること。
(2) 警防・予防班
ア 水火災等の警防計画に関すること。
イ 水火災等の警戒防禦に関すること。
ウ 地理及び水利に関すること。
エ 消防機械器具の保守管理に関すること。
オ 消防訓練に関すること。
カ 災害救助に関すること。
キ 予防査察に関すること。
ク 火災原因及び損害の調査に関すること。
(3) 救急班
ア 救急業務に関すること。
イ 救急計画に関すること。
ウ 救急施設装備に関すること。
エ 救急統計に関すること。
(4) 救助班
ア 救助業務に関すること。
イ 救助計画に関すること。
ウ 救助施設装備に関すること。
エ 救助統計に関すること。
(業務)
第7条 消防長は、消防署の職員に消防本部の事務を兼ねさせることができる。
(特命事務)
第8条 特別又は緊急に事務を処理する必要があるときは、署長は、他の班に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年7月27日消本訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年2月10日消本訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
消防署警防隊組織表
大隊本部(指揮隊) | ||
所属別 | 所属中隊名 | 所属小隊名 |
本署 | 旭中隊 | 旭第1小隊 旭第2小隊 旭救急小隊 |
飯岡分署 | 飯岡中隊 | 飯岡第1小隊 飯岡救急小隊 |
海上分署 | 海上中隊 | 海上第1小隊 海上救急小隊 |
干潟分署 | 干潟中隊 | 干潟第1小隊 干潟救急小隊 |