○旭市消防手帳規則
平成17年7月1日
規則第129号
(貸与)
第2条 消防手帳は、吏員(教習中の者を除く。)にこれを貸与する。
(譲渡等の禁止)
第3条 消防手帳は、これを他人に譲渡し、又は貸与し、若しくは使用させてはならない。
(交付台帳)
第4条 消防手帳の交付に際しては、消防本部に消防手帳交付台帳(第2号様式)を備えて、異動の都度これを整理しなければならない。
(提示)
第5条 消防吏員は、職務の執行に当たり消防職員であることを示す必要があるときは、手帳の表扉及びその裏面を提示するものとする。
(記載事項)
第6条 消防手帳には、職務についての事項に限りこれを簡明に順序を追って記載しなければならない。
(取扱い)
第7条 消防吏員は、消防手帳の取扱いに際し特に慎重を期し、職務執行中にこれを携帯しなければならない。
(再交付)
第8条 消防手帳が亡失又は破損、損傷等により使用に堪えなくなったときは、番号、職氏名及び理由を具して所属長を経て再交付願を消防長に提出しなければならない。
(再貸与)
第9条 前条の願があった場合において、消防手帳の再貸与については、その代料を徴することがある。
(懲戒)
第10条 消防手帳を亡失した者は、懲戒に付することができる。
(訂正)
第11条 異動、昇格等により消防手帳を訂正する必要があるときは、その理由を具し所属長を経て消防長に訂正を願い出なければならない。
(返納)
第12条 所属長は、消防手帳の貸与を受けた所属職員が死亡し、又は退職したときは、その消防手帳を7日以内に返納させなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。