○旭市消防職員の消防法に基づく立入検査の証票を定める規則
平成17年7月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市消防職員(以下「職員」という。)に貸与する消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく立入検査の証票(以下「立入検査証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証の制式)
第2条 立入検査証の制式は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 用紙は、恒久用紙とする。
(2) 形状、寸法等は、別記様式のとおりとする。
(立入検査証の取扱い)
第3条 立入検査証は、慎重かつ適正に使用し、みだりにこれを提示し、又はこれによって職権が濫用されることがあってはならない。
2 職員は、立入検査証を窃取され、又は亡失し、若しくは損傷することのないようにしなければならない。
3 立入検査証を窃取され、又は亡失し、若しくは損傷した場合は、職員は直ちにその旨を所属長に報告し、立入検査証の再交付申請書を提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。