○旭市消防職員昇任試験実施要綱
平成17年7月1日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市消防職員の実力の向上及び昇任の適正を図るため、昇任試験の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(試験の実施)
第2条 昇任試験は、旭市消防吏員の階級を定める規則(平成17年旭市規則第126号)に規定された階級のうち消防司令、消防司令補、消防士長及び消防副士長の各階級に昇任させようとする場合で、消防長が必要と認めたとき実施するものとする。
(受験資格)
第3条 昇任試験の受験資格を有する者は、試験実施日の翌年度の4月1日において次の各号に掲げる勤務実績を有し、かつ、試験実施日前1年以内に戒告以上の懲戒処分を受けたことのない者とする。
(1) 消防司令昇任試験 消防司令補として満7年以上の勤務実績を有する者で、かつ、中隊長又は主査の職務の経験を有するもの
(2) 消防司令補昇任試験 消防士長として満5年以上の勤務実績を有する者
(3) 消防士長昇任試験 消防副士長として満5年以上の勤務実績を有する者。ただし、大学卒業者は3年以上、短期大学卒業者は4年以上とする。
(4) 消防副士長昇任試験 消防士として満5年以上の勤務実績を有する者。ただし、大学卒業者は3年以上、短期大学卒業者は4年以上とする。
(試験)
第5条 消防司令、消防司令補、消防士長及び消防副士長昇任試験は、次の各号により行うものとする。ただし、消防長が特に認めた場合は、この基準によらないことができる。
(1) 消防司令昇任試験は、次によるものとする。
ア 筆記考査(論文)、管理、警防、予防、救急の部門から1問選択
イ 警防、救急、予防、機械の4科目についての記述式筆記試験
(2) 消防司令補及び消防士長昇任試験は、千葉県消防長会に委託して行う試験とする。
(3) 消防副士長昇任試験は、次によるものとする。
ア 筆記考査(論文)
イ 消防法規及び一般教養の択一式筆記試験
(試験合格基準)
第6条 試験合否の判定は、前条に定める試験の結果に評定を加え、70点以上の者を合格者とする。ただし、消防長が特に認めた場合は、この基準によらないことができる。
2 前項の評定は、別に定める様式により、平素における勤務成績、指導能力、人物及び経歴のほか健康状態について行うものとする。
2 前項の昇任候補者としての有効期間は、登録後1年とする。
(昇任)
第8条 昇任は、昇任候補者名簿に登録された者の中から消防長が行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年7月20日消本訓令第3号)
この訓令は、平成19年7月20日から施行する。
別表(第9条関係)
特例昇任の基準
区分 | 昇任させる階級 | 勤続年数 | 勤務成績 | |
功労特に抜群であって、真に他の模範と認められる者の危篤又は退職の場合 | 2階級上位の階級 ただし、消防士にあっては消防司令補 | 問わない | 問わない | |
功労顕著なものの危篤又は退職の場合 | 1階級上位の階級 ただし、消防士にあっては消防士長 | 問わない | ||
公務上の負傷による者 | 危篤又は退職の場合 | 1階級上位の階級 ただし、消防士にあっては消防士長 | 問わない | |
身の危険を顧みず積極的に職務を遂行して負傷したもので、長期の療養を必要とし、かつ心身に障害が残ると認められる者 | 消防士長 | 消防士又は消防副士長であって、勤続10年以上 | ||
消防司令補 | 消防士長であって、勤続15年以上(うち、現階級3年以上) | |||
消防司令 | 消防司令補であって、勤続20年以上(うち、現階級5年以上) | |||
その他 | 危篤の場合 | 消防士長 | 消防士又は消防副士長であって、勤続15年以上 | 勤務成績が優良な者 |
1階級上位の階級 | 消防士長以上であって勤続15年以上(うち、現階級1年以上) | |||
退職の場合 | 消防士長 | 消防士又は消防副士長であって、勤続15年以上 | ||
1階級上位の階級 | 消防士長、消防司令補又は消防司令であって勤続20年以上(うち、現階級5年以上) |