○宅地開発事業により設置される消防水利施設に関する指導要綱
平成17年7月1日
消防本部告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、旭市における宅地開発事業により設置される消防水利施設に関し、その構造、位置、形状及び水量(以下「構造等」という。)の基準を定め、防火上有効な消防水利施設の設置を図ることを目的とする。
(1) 案内図
(2) 公図写
(3) 現況図
(4) 消防水利配置計画図
(5) 消防水利構造図及び水道配管図
(開発事業者の報告)
第4条 開発事業者は、消防本部に対し、消防水利施設の設置に伴う工事の進捗状況について、次の各号に掲げる報告をしなければならない。
(1) 工事開始の報告
(2) 工事中間(配筋完了時)の報告
(3) 工事完了の報告
(1) 基礎工事の状況
(2) 鉄筋使用の状況
(3) 竣工の状況
(4) 有圧消火栓については、設置に必要とする材料
(消防水利能力試験証明書)
第7条 有圧消火栓にあっては、消防水利確認証明書及び消防水利能力試験証明書(第6号様式)を交付するものとする。
(改善通知書)
第8条 消防水利確認に当たり構造等が基準を満足させるものでない場合は、消防水利改善通知書(第7号様式)を交付するものとする。
(消防水利の種別)
第10条 宅地開発事業により設置する消防水利は、次の各号に掲げるいずれかによるものとする。
(1) 有圧消火栓
(2) 有蓋防火水槽(以下「防火水槽」という。)
(3) その他(常時40立方メートル以上の水量を確保し、消防水利として使用できるもの)
(消防水利の設置基準)
第11条 宅地開発事業により市内に設置される消防水利は、千葉県が定める宅地開発事業に該当するものについては宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)に適合し、市が定める宅地開発事業に該当するものについては、旭市宅地開発指導要綱(平成17年旭市告示第105号)に適合しているほか、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に適合するよう設置しなければならない。
(有圧消火栓の設置)
第12条 有圧消火栓の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 設置位置は、消防活動上有効な場所に設け、消防車両の部署に支障がないこと。
(2) 引込み管及び消火栓等の構造は、公設消火栓の例によるものとし、市営水道事業者の指導を受けて設置すること。
(3) 消火栓標識は、消火栓から5メートル以内の見やすい位置に設けること。
(防火水槽の設置)
第13条 防火水槽の設置基準は、国の定める規格を基本とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 設置位置は、消防活動上有効な道路に面した場所に設け、消防車両の部署に支障がないこと。
(2) 防火水槽の容量は、40立方メートル以上であること。
(3) 半地下式の場合、地表面上の高さは、50センチメートル以下であること。
(4) 防火水槽の構造は、次によること。
ア 鉄筋コンクリート造りとし、漏水防止が完全であること。
イ 地盤面から底面までの距離が4.5メートル以下であること。
ウ 吸管投入孔は、消防車両の部署する道路境界から2メートル以内に設けること。
エ 吸管投入孔は、円型でその直径は、0.6メートル以上であること。
オ 吸管投入口覆いは、必要な強度を有し手鈎又は〔の字型の取っ手を用いて開閉できるものであること。
カ 吸管投入孔の真下の底面に深さ0.5メートル以上幅0.6メートル以上の低設ピットを設けること。
キ ぐり石等により必要な基礎固めをすること。
ク 鉄筋は、直径13ミリメートル以上のものをⅠ型(公園、宅地等で自動車の進入が予想されない場所に設置するもの。以下同じ。)にあっては1,600キログラム以上、Ⅱ型(Ⅰ型以外のもの。以下同じ。)にあっては2,000キログラム以上使用すること。
ケ 躯体のコンクリートの強度は、4週圧縮強度で24ニュートン毎平方ミリメートル以上とし、各面の厚さは、Ⅰ型にあっては20センチメートル以上、Ⅱ型にあっては25センチメートル以上であること。
(5) 施工基本図は、水利構造図とする。
(6) 防火水槽には、標識を5メートル以内の見やすい位置に設けること。
(免除の協議書)
第14条 開発地域内又はその付近に既設の公設消防水利が所在する場合は、その水利が消防水利の基準に適合していると認めるときは、同基準第4条で定める数値で包含できる部分に限り、消防水利の設置を免除することができる。ただし、この場合は、宅地開発事業に伴う消防水利施設設置免除についての協議書(第8号様式)を提出させるものとする。
(主管課)
第15条 この要綱に基づく所掌事務の主管課は、警防課とする。
(その他)
第16条 この要綱で定める以外の事項については、別に消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、解散前の旭市外三町消防組合宅地開発事業により設置される消防水利施設に関する指導要綱(昭和58年旭市外三町消防組合訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年7月24日消本告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
別図1(第13条関係)
平面図
防火水槽施工基本図(略図)
別図1―2(第13条関係)
蓋配筋図
防火水槽施工基本図(略図)
別図1―3(第13条関係)
横面図
防火水槽施工基本図(略図)
別図1―4(第13条関係)
断面図
防火水槽施工基本図(略図)