○旭市消防本部高圧ガス危害予防規程
平成17年7月1日
消防本部訓令第18号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 保安管理体制(第4条―第7条)
第3章 最高保安責任者等の職務(第8条・第9条)
第4章 運転、操作等に関する保安管理(第10条―第15条)
第5章 施設に関する保安管理(第16条―第18条)
第6章 異常状態に対する措置(第19条―第21条)
第7章 保安教育及び規定類の周知(第22条―第24条)
第8章 規程の制定及び変更(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づき、旭市消防本部高圧ガス製造所における保安維持に必要な事項を定め、もって人的及び物的損傷を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(1) 保安規則等 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)及びこれらに基づく告示、通達等をいう。
(2) 特別規程 法の定めにより制定することが義務づけられた規程等をいう。
(3) 規定類 旭市消防本部が制定した規程、基準及び規格等をいう。
(この訓令の位置付け)
第3条 この訓令は、特別規程とし、別に定める保安教育計画と一体のものとする。
第2章 保安管理体制
(保安管理組織)
第4条 旭市消防本部の保安管理組織は、原則として次の各号に定めるとおりとする。
(1) 最高保安責任者は、保安管理の全般を統括する最高責任者とする。
(2) 保安監督者は、保安技術管理全般を専門に企画推進し、作業者を指揮監督する。
2 保安管理組織図は、次のとおりとする。
(最高保安責任者等の選任)
第5条 最高保安責任者は、消防長とする。ただし、消防長が旅行、疾病その他の事故により、その職務を行うことができない場合は、代理者がその職務を代行する。
2 最高保安責任者は、保安技術管理の全般を統括できる者を保安監督者として任命する。ただし、保安監督者が旅行、疾病その他の事故により、その職務を行うことができない場合は、代理者がその職務を代行する。
3 最高保安責任者は、救助隊員から作業者を任命する。
(保安管理の記録)
第6条 保安に関する必要事項は、保安監督者が記録し、保安技術の向上に努める。
2 重要な記録は、関係する管理者の検印を受け、期間を定めて保存する。
(保安査察)
第7条 保安監督者は、定期的に充てん所の保安状況を査察し、最高保安責任者の意見を聴き、保安確保に関し指導する。
第3章 最高保安責任者等の職務
(最高保安責任者の職務)
第8条 最高保安責任者は、旭市消防本部全般の保安に関する業務を統括し、保安監督者から常に当該作業の保安状況について報告を受け、その管理状況を把握するとともに、この訓令を遵守して、保安教育を実施する。
(保安監督者の職務)
第9条 保安監督者は、保安に関する技術的事項全般を統括管理し、最高保安責任者を補佐し、作業者を指揮するとともに、保安教育を実施する。
2 保安監督者の製造施設等に関する具体的職務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 製造施設の位置、構造、設備及び製造の方法が、保安規則等で定められた技術上の基準に適合し、維持するように監督すること。
(2) 安全運転及び操作を行うよう部下を訓練し、運転管理については、記録保存すること。
(3) 製造のための設備及び保安設備等に関する管理状況を把握し、正常な機能を維持すること。
(4) 製造施設の巡視点検及び定期自主点検を実施し、又は監督し、かつ、記録する。また、その結果に基づく措置を行うこと。
(5) 知事が行う保安検査に立ち会い、必要な対策を行うこと。
(6) 異常状態の措置基準を作業者に周知徹底させ、異常状態が発生した場合に応急措置及び対策を実施すること。
(7) 保安教育の実施計画を作成し、作業者に保安教育を実施すること。
第4章 運転、操作等に関する保安管理
(運転及びその管理を行う者)
第10条 保安監督者は、運転を管理し、部下の運転及び操作を監督する。
(運転及び操作の方法)
第11条 正常な運転、始動、充てん及び停止については、作業基準に基づき操作する。
(巡視点検)
第12条 巡視点検は、製造設備の使用開始時、使用終了時その他1日1回以上自主的に施設を巡視点検して保安の確認を行い、その結果を記録する。
(交替勤務の引継ぎ)
第13条 交替勤務を行うときは、勤務の引継ぎに際し、関係者立会いの下に引継ぎを実施する。また、必要な引継ぎ事項は、記録する。
(夜間又は休日の運転開始及び運転停止)
第14条 夜間又は休日における施設の計画的な運転開始及び運転停止は、原則として平日の保安体制と同様な体制を確保した場合に限り実施する。
(運転操作の記録)
第15条 運転、充てん等製造に関する保安上必要な事項を記録し、関係者に閲覧し、保存する。
第5章 施設に関する保安管理
(法令に定められた施設の技術管理)
第16条 保安監督者は、法第8条第1号に規定する施設の技術基準に関し、旭市消防本部の施設が保安規則等に適合するように監督する。その内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 製造施設の保安距離 製造施設は、第1種保安物件に対し7.54メートル、第2種保安物件に対し5.03メートル以上の距離をとる。
(2) 警戒標 高圧ガス製造施設の見やすい場所に「高圧ガス製造所」、「圧縮空気充てん所」、「高圧ガス容器置場」、「立入禁止」、「火気厳禁」等の警戒標を掲げること。
(3) 施設管理の記録 施設の履歴及び保全に関する必要事項は、記録し、重要な記録は、最高保安責任者等の検印を受け、保存する。
(施設の検査)
第17条 定期自主検査に関する検査方法、検査頻度及び検査箇所の選定方法は、検査基準として具体的に定め、保安監督者が実施し、又は監督し、必要な対策を行う。その結果は記録する。
2 知事が行う保安検査に際しては、保安監督者等関係者が立ち会い、その指示に基づいて対策を行う。
(工事を行うときの保安管理)
第18条 施設の補修工事を行うときは、保安規則等に従って定め、あらかじめ計画を立て、関係者と協議するものとする。
2 保安監督者は、工事着手前に清掃その他の保安措置を確認し、また、工事完了及び運転開始に際しても保安措置を確認する。
第6章 異常状態に対する措置
(事故、災害等に対する措置)
第19条 施設に異常が発生したときは、消防本部内に警報を発し、直ちに運転を中止し、作業に必要な係員のほかは、安全な場所に退避させる。
(人身事故に対する措置)
第20条 人身事故が発生したときの救急体制を定め、救急箱、担架等の救急用具を設置し、関係者を訓練する。
(異常状態に関する記録)
第21条 異常の状況、時期、措置及び対策等を記録し、保存する。また、その結果を検討し、保安技術の向上に資する。
第7章 保安教育及び規定類の周知
(保安教育の計画及び実施)
第22条 別に制定した保安教育計画に基づき、関係する作業者に対し、保安意識の高揚に必要な規定類の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する措置等につき教育及び訓練を行う。
2 前項の教育及び訓練を実施した結果は、記録し、活用する。
(この訓令及び規定類の周知並びに活用)
第23条 この訓令は、関係する作業者に教育して周知徹底させ、規定類は、対象者別に必要な規定を重点に教育訓練し活用する。
(この訓令等に違反した者の措置)
第24条 この訓令及び規定類に違反した者があった場合は、教育及び訓練を繰り返し実施する等の措置を定める。
第8章 規程の制定及び変更
(作成、制定及び変更の方法)
第25条 この訓令は、最高保安責任者が関係者と協議して作成し、制定する。また、変更するときも、同様に行う。
(認可及び発効)
第26条 最高保安責任者は、制定し、又は変更するこの訓令について、知事の認可を受ける。
2 認可されたこの訓令は、即日発効する。
(経過の記録)
第27条 危害予防規程の制定及び変更の経過を明らかにするため、次の各号に掲げる事項を危害予防規程に記録する。
(1) 制定又は変更年月日
(2) 認可番号及び認可年月日
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。