○旭市消防委員会条例
平成17年7月1日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により旭市消防委員会(以下「消防委員会」という。)に関し必要な事項を定め、もって本市の消防活動の円滑な運営に資することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 消防委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 消防団及び消防に関する重要事項について、市長の諮問に答え、又は市長に建議すること。
(2) 消防団員の服務及び待遇並びに消防施設の改善その他消防に関して市議会に建議すること。
(組織)
第3条 消防委員会は、委員9人以内で組織する。
2 消防委員会の委員は、次の各号に掲げる者を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員 4人以内
(2) 消防団長
(3) 学識経験者 4人以内
3 委員の任期は、2年とし、連続して委嘱できる期数は、3期までとする。
(会長)
第4条 消防委員会の会長は、委員の互選による。
2 会長は、会務を統理し、消防委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 消防委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 消防委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 消防委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には、旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年旭市条例第29号)に定めるところにより報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。
(委員会の事務)
第7条 消防委員会の事務は、消防本部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、消防委員会の運営その他に関し必要な事項は、消防委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。