○旭市消防本部応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施規程
平成17年7月1日
消防本部訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、旭市消防本部救急業務実施規程(平成17年旭市消防本部訓令第20号)第31条の規定により、市が行う住民に対する応急手当の普及啓発活動に関し、普及講習の標準的な実施方法、応急手当指導員の認定要件等必要な事項を定め、もって住民に対する応急手当に関する正しい知識及び技術の普及に資することを目的とする。
(普及啓発活動の計画的推進)
第2条 消防長は、管内における人口、救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、応急手当指導員の養成、普及啓発用資器材の配備などを図りつつ、住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。
2 応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては、消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の開催、指導者の派遣等を行うとともに、大型店舗、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)の要請に応じて、主として当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う応急手当の普及指導に従事する指導者の養成について配慮するものとする。
(応急手当の普及項目)
第3条 住民に対する応急手当の普及項目については、応急手当の必要性のほか、心肺蘇生法(傷病者が意識障害、呼吸停止、心停止又はこれに近い状態に陥ったとき、呼吸及び循環を補助し、傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。以下同じ。)及び大出血時の止血法を中心とする。
講習の種別 | 主な普及項目 |
普通救命講習 | 心肺蘇生法(成人)、大出血時の止血法並びに対象者によっては、小児及び乳児に対する心肺蘇生法を加える。 |
上級救命講習 | 心肺蘇生法(成人・小児・乳児)、大出血時の止血法、傷病者管理法、外傷の手当及び搬送法 |
(修了証の交付)
第5条 消防長は、応急手当指導員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、普通救命講習修了証(第1号様式)を交付するものとする。
2 消防長は、応急手当普及員から申請のあった場合は、当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し、普通救命講習修了証(第2号様式)を交付することができる。
3 消防長は、上級救命講習を修了した者に対し、上級救命講習修了証(第3号様式)を交付するものとする。
4 消防長は、修了証を交付したときは、交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。なお、消防長が必要と認めて再交付をした場合においても、同様とする。
(応急手当指導員の認定等)
第6条 市の行う普通救命講習又は上級救命講習の指導については、応急手当指導員がこれに当たるものとする。
2 応急手当指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められる者について、消防長が認定する。
ア 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者
イ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当普及員の資格を有する者で、別表第5に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの
(4) 応急手当の普及業務に関し、前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(応急手当指導員の養成)
第7条 消防長は、応急手当指導員の養成に努めるものとする。
2 応急手当指導員養成講習を実施した機関の長は、消防長に対して、当該講習を修了した旨を通知するものとする。
(応急手当指導員養成講習の講師)
第8条 応急手当指導員養成講習の講師については、努めて医師、看護師、救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で、応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものを充てるものとする。
(応急手当普及員の認定等)
第11条 応急手当普及員は、主として事業所又は防災組織等において、当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事するものとする。
2 応急手当普及員については、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について、消防長が認定する。
(1) 別表第7に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者
ア 救急救命士の資格を有する者
イ 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者
ウ 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者
(3) 応急手当の普及業務に関し、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者
(応急手当普及員の養成)
第12条 応急手当普及員の養成は、市が行うものとする。
2 第8条は、応急手当普及員養成講習について準用する。
(応急手当普及員の資格の有効期限)
第14条 応急手当普及員の認定(第11条第2項第3号に規定する者に関するものを除く。)については、資格認定日から3年で失効するものとする。ただし、失効前に別表第9に定める応急手当普及員再講習を受講した者については、更に3年間有効とし、それ以降も同様とする。
(認定の取消し)
第15条 消防長は、応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは、認定を取り消すことができる。
(応急手当指導員等の責務)
第16条 応急手当指導員等は、住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう、応急手当に関する知識、技術及び指導方法等について常に研さんに努めるものとする。
2 消防長は、応急手当指導員等に対し、応急手当の知識、技術の維持及び救急医療の進歩にあわせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう、適宜再教育を行うよう配慮するものとする。
3 消防長は、事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行おうとする場合に、応急手当普及員に対し講習内容、講習方法等について必要な助言を与え、当該講習が適正に行えるよう指導するものとする。
(普及啓発用資機材の整備)
第17条 消防長は、応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形、指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。
(感染防止上の配慮)
第18条 消防長は、住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては、応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。
2 消防長は、心肺蘇生法の実技実習を行う場合には、蘇生訓練用人形の消毒、滅菌等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第19条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう、応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
普通救命講習
1 到達目標 | 心肺蘇生法1人法及び大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 |
2 標準的な実施要領 | 1 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 2 その場合において、指導者は、応急手当指導員等の有資格者を含め3人とし、蘇生訓練用人形3体を充てることを標準とする。 3 指導者数は、原則として受講者10人につき1人を充てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 時間 | |||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性等 | 1時間 | |||
応急手当の対象者とその必要性 | 観察の必要性 | ||||
気道確保の対象者 | |||||
人工呼吸の対象者 | |||||
心肺蘇生の対象者 | |||||
救命に必要な応急手当 | 観察要領 | 救命観察の手順 | 2時間 | ||
心肺蘇生法 (成人に対する方法) | 気道確保要領 | 口腔内調べ方 | |||
気道確保要領 | |||||
異物除去要領 | |||||
人工呼吸法 | 呼吸吹き込み人工呼吸法 | ||||
心臓マッサージ | 心臓マッサージの要領 | ||||
上記を組み合わせた心肺蘇生要領(1人法) | |||||
効果確認 | |||||
止血法 | 直接圧迫止血法 | ||||
間接圧迫止血法 | |||||
止血帯法 | |||||
合計時間 | 3時間 | ||||
備考 | 1 観察要領、心肺蘇生法及び止血法の講習については、実習を主体とする。 2 人工呼吸法・止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義・方法等を含むものとする。 3 心肺蘇生法の講習は、成人に対する方法を指導することを原則とするが対象者に応じて、小児・乳児に対するものも指導する。 |
別表第2(第4条関係)
上級救命講習
1 到達目標 | 心肺蘇生法1人法及び2人法並びに大出血時の止血法が、救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。 更に、傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当及び搬送法を習得する。 |
2 標準的な実施要領 | 1 1クラスの受講者数の標準は、30人程度とする。 2 その場合において、指導者は、応急手当指導員等の有資格者を含め3人とし、蘇生訓練用人形3体を充てることを標準とする。 3 指導者数は、原則として受講者10人につき1人を充てるものとする。ただし、受講者数及び受講者の応急手当に関する知識・技術の程度によって適宜増減することを妨げない。 |
項目 | 細目 | 時間 | ||
応急手当の重要性 | 応急手当の目的・必要性等 | 1時間 | ||
応急手当の対象者とその必要性 | 観察の必要性 | |||
気道確保の対象者 | ||||
人工呼吸の対象者 | ||||
心肺蘇生の対象者 | ||||
救命に必要な応急手当 | 観察要領 | 救命観察の手順 | 4時間 | |
心肺蘇生法 (成人に対する方法) (小児に対する方法) (乳児に対する方法) | 気道確保要領 | 口腔内調べ方 | ||
気道確保要領 | ||||
異物除去要領 | ||||
人工呼吸法 | 呼吸吹き込み人工呼吸法 | |||
心臓マッサージ | 心臓マッサージの要領 | |||
上記を組み合わせた心肺蘇生要領(1人法) (2人法) | ||||
効果確認 | ||||
止血法 | 直接圧迫止血法 | |||
間接圧迫止血法 | ||||
止血帯法 | ||||
その他の応急手当 | 傷病者管理法 | 衣類の緊迫解除 | 3時間 | |
保温法 | ||||
体位管理 | ||||
外傷の手当要領 | 包帯法 | |||
副子固定法 | ||||
熱傷の手当 | ||||
搬送法 | 搬送の方法 | |||
担架搬送法 | ||||
応急担架作成法 | ||||
合計時間 | 8時間 |
備考 | 1 観察要領、心肺蘇生法、止血法、傷病者管理法、副子固定法、熱傷の手当及び搬送法の講習については、実習を主体とする。 2 人工呼吸法及び止血法の講習については、それに伴う感染防止の意義方法等を含むものとする。 |
別表第3(第6条関係)
応急手当指導員講習Ⅰ
項目 | 時間 | ||
指導要領 | 指導技法 | 1 | 7時間 |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 3 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 2 | ||
各種手当の組み合せ・応用の指導要領 | 1 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 1時間 |
合計時間 | 8時間 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第4(第6条関係)
応急手当指導員講習Ⅱ
項目 | 時間 | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 1 | 8時間 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 4 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 3 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法 | 4 | 14時間 |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 5 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 3 | ||
各種手当の組み合せ・応用の指導要領 | 2 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 2時間 |
合計時間 | 24時間 |
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性及び応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖、生理学及び感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法及び止血法を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第5(第6条関係)
応急手当指導員講習Ⅲ
項目 | 時間 | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 1 | 3時間 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 1 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 1 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法 | 1 | 11時間 |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 5 | ||
その他の応急手当の指導要領 | 3 | ||
各種手当の組み合せ・応用の指導要領 | 2 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 2時間 |
合計時間 | 16時間 |
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性及び応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖、生理学及び感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法及び止血法を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第6(第10条関係)
応急手当指導員再講習
救命に必要な応急手当の指導要領 | 2 | 4時間 |
その他の応急手当の指導要領 | 2 |
合計時間 | 4時間 |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順又は要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法及び止血法を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第7(第11条関係)
応急手当普及員講習Ⅰ
項目 | 時間 | ||
基礎的な知識技能 | 基礎知識(講義) | 2 | 9時間 |
救命に必要な応急手当の基礎実技 | 4 | ||
その他の応急手当の基礎実技 | 3 | ||
指導要領 | 基礎医学・資機材の取扱要領・指導技法 | 5 | 13時間 |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 6 | ||
各種手当の組み合せ・応用の指導要領 | 2 | ||
効果測定・指導内容に関する質疑への対応 | 2時間 |
合計時間 | 24時間 |
(注)
・「基礎知識(講義)」とは、応急手当指導員(普及員)認定制度、応急手当の重要性及び応急手当の対象者等に関する知識を意味する。
・「基礎医学」とは、解剖、生理学及び感染防止を意味する。
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法及び止血法を意味する。
・「その他の応急手当」とは、傷病者管理法、外傷の手当要領及び搬送法を意味する。
別表第8(第11条関係)
応急手当普及員講習Ⅱ
項目 | 時間 | ||
指導要領 | 指導技法 | 1 | 3時間 |
救命に必要な応急手当の指導要領 | 2 |
合計時間 | 3時間 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法及び止血法を意味する。
・指導要領には、感染防止及び効果測定を含むものである。
別表第9(第14条関係)
応急手当普及員再講習
救命に必要な応急手当の指導要領 | 3時間 |
合計時間 | 3時間 |
備考 | 本講習は、応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。 本講習においては、指導実技を実施させ、手順又は要領が誤っているものについて重点指導する。また、想定課題に基づく指導要領について展示指導させ、誤っている部分について修正指導を行う。 |
(注)
・「救命に必要な応急手当」とは、観察要領、心肺蘇生法及び止血法を意味する。