○旭市消防団用無線局運用管理規程
平成17年7月1日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市消防団(以下「団」という。)の業務の円滑化を図ることを目的として設置した無線局の運用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(最高責任者)
第2条 無線局の最高責任者は、市長とし、これがすべてを統括する。
(管理責任者)
第3条 無線局の管理責任者は、消防長とする。
2 管理責任者は、当免許人所属の無線局を取り扱う者に対し、無線局に関する必要な事項を徹底させる。
(運用責任者)
第4条 無線局の運用責任者は、無線従事者(電波法(昭和25年法律第131号)で定める有資格者。以下同じ。)とし、これに必要な管理運用を行わせるものとする。
第5条 管理責任者は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 無線設備に関すること。
(2) 次に掲げる関係書類に関すること。
ア 免許状
イ 免許状副本
(3) 無線局免許の変更及び再免許申請に関すること。
(4) 無線従事者の監督及び養成に関すること。
(陸上移動局の通信操作を行う者に対する監督等)
第6条 陸上移動局の通信操作を行う者に対する監督、教育、養成及び指導は、管理責任者及び無線従事者が行う。
(無線局の定期点検及び保守)
第7条 無線局の定期点検及び保守は、無線従事者を責任者とし、計画及び管理するものとする。
(範囲)
第8条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。ただし、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第37条第1号及び第21号による通信については、この限りでない。
(通信方法)
第9条 通信方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 呼出しは、次に掲げる事項によって行う。
ア 相手の呼出名称 1回
イ こちらは 1回
ウ 自局の呼出名称 1回
(2) 応答は、次に掲げる事項によって行う。
ア 相手の呼出名称 1回
イ こちらは 1回
ウ 自局の呼出名称 1回
エ どうぞ 1回
(3) 自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
(保守点検)
第10条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次の各号に掲げるとおり保守点検を行う。
(1) 毎週点検
(2) 月点検
(3) 年点検(精密点検)
2 点検項目については、無線局週月例点検表(別記様式)によるものとする。
3 保守点検の責任者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週点検は、通信取扱者
(2) 毎月点検は、運用責任者
(3) 年点検は、管理責任者
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。