○旭市火災予防条例施行規則
平成17年7月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市火災予防条例(平成17年旭市条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
標識又は表示板 | 寸法色 | |||
巾 | 長さ | 地 | 文字 | |
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識 | 15センチメートル以上 | 30センチメートル以上 | 白 | 黒 |
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 赤 | 白 |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持入厳禁」と表示した標識 | 35センチメートル以上 | 50センチメートル以上 | 赤 | 白 |
「喫煙所」と表示した標識 | 30センチメートル以上 | 10センチメートル以上 | 白 | 黒 |
少量危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | 白 | 黒 |
少量危険物又は指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板 | 30センチメートル以上 | 60センチメートル以上 | ※注 | |
定員表示板 | 30センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 白 | 黒 |
満員札 | 50センチメートル以上 | 25センチメートル以上 | 赤 | 白 |
(※注)危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
(禁止行為の解除承認申請書等)
第3条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、第16号様式の申請書により申請をしなければならない。
3 消防長は、火災予防上承認することができない場合は、申請書の一部にその理由を記載し申請者に返付するものとする。
第4条の2 条例第42条の2第1項に規定する指定催しは、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催されるもので、一日当たりの人出予想が10万人以上である催し
(2) 露店等の数が100以上として計画されている催し
2 消防長は、条例第42条の2第3項の規定による指定を行ったときは、指定催しの指定通知書(第18号様式)によって主催する者に通知する。
3 条例第42条の3第2項の規定による計画書の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第19号様式)によって行わなければならない。
4 消防長は、前項の規定による計画書の提出を受けたときは、内容を審査の上、副本に届出済印を押印して届出者に返付する。
2 前項の届出は、区分1及び区分4にかかわる行為にあっては、当該届出書の提出に代えて、口頭により行うことができる。
3 消防長は、第1項区分2、区分3、区分5及び区分6の届出を受けたときは、内容を審査の上、副本に届出済印を押印して届出者に返付する。
(指定洞道等の届出)
第6条の2 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、第15号様式の届出書によりしなければならない。
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、防水設備、金物設備その他主要な物件の概要書
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
3 消防長は、第1項の届出を受けたときは、内容を審査の上、副本に届出済印を押印して届出者に返付する。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第10条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備に限る。次項において同じ。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において、当該消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
(公表の手続)
第11条 条例第48条第3項の規則で定める公表の手続のうち公表の方法は、次の各号に掲げるものとし、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日(旭市の休日に関する条例(平成17年旭市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日の日数を除く。)を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、公表するものとする。
(1) インターネットを利用する方法
(2) 消防本部、消防署及び各分署での閲覧
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の旭市外三町消防組合火災予防条例施行規則(昭和46年旭市外三町消防組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月27日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月26日規則第29号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年11月17日規則第38号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規則第6号)
この規則は、平成32年4月1日より施行する。
附 則(令和元年6月28日規則第14号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。