○旭市教育委員会公告式規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定により、教育委員会の規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。
3 規則の公布は、旭市公告式条例(平成17年旭市条例第3号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。
(施行の日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
2 この規則の施行日以後最初に教育長が任命されるまでの間における改正後の旭市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定の適用については、同項中「教育長」とあるのは、「委員長」とする。