○旭市教育委員会会議規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、旭市教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月第2金曜日に開く。ただし、教育長が必要と認めたときは、開催日を変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は2人以上の委員から会議に付議する案件を示して請求のあったときに開くものとする。
第3条 定例会及び臨時会の会期は、1日間とする。
2 会期中に議事を終わることができないとき、又は特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。
(会議の招集)
第4条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき案件を各委員に通知して行う。
2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届けなければならない。
(議案の発議)
第5条 委員が議案を発議しようとするときは、その案を添え、理由を付してこれを教育長に提出しなければならない。
(議事日程)
第6条 教育長は、会議開催の日時、会議に付議する案件及びその順序等を記載した議事日程を定め、委員に配布しなければならない。
(開会及び閉会)
第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣言する。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開とする。ただし、次の各号に掲げる事項について審議し、又は報告を受ける場合において、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数決で議決したときは、非公開とすることができる。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関する事項
(2) 訴訟、審査請求、異議申立てその他の争訟に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、個人に関する情報を含み、会議を公開することにより個人の権利利益を害するおそれのある事項
(4) 市長又は議会に対する意見の申出その他市長、千葉県教育委員会その他の関係機関との協議等を必要とする事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障を生ずるおそれのある事項
2 前項の規定による教育長又は委員の発議については、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第9条 教育長は、必要に応じて事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させるものとする。
2 前条ただし書に規定する非公開の会議を開くときは、教育長は、教育長の指定する職員以外の者を退席させるものとする。
(会議の順序)
第10条 会議は、おおむね次の各号に掲げる順序で行う。
(1) 開会の宣言
(2) 会議録署名委員の指名
(3) 教育長の報告
(4) 議案の審議
(5) その他
(6) 閉会の宣言
(議題の宣告)
第11条 教育長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明等)
第12条 教育長は、議題となった議案について、提出者の説明を求め、委員に質疑の機会を与えなければならない。
(発言)
第13条 発言しようとする委員は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の委員が同時に発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認める者を指名して発言させるものとする。
3 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(動議)
第14条 教育長及び委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
2 すべての動議は、1人以上の賛成者を待って議題とする。ただし、議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
(表決)
第15条 教育長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する議題を宣告し、可否を決する。
2 表決のときに議席にいる教育長及び委員は、表決に加わらなければならない。
3 教育長は、必要と認めるときは、会議に諮り、記名又は無記名の投票によって表決することができる。
第16条 修正の動議は、原案に先立って可否を決するものとする。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次表決に付するものとする。
(請願)
第18条 教育委員会に請願しようとする者は、請願の趣旨並びに請願者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)を記載した文書を、教育長に提出しなければならない。
2 請願は、会議において採択又は不採択を決するものとする。
(陳情)
第19条 文書による陳情で請願として取り扱うことが適当と認められるものについては、請願の例により処理するものとする。
(会議録)
第20条 会議録は、教育長が職員にこれを作製させる。
2 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 教育長及び議事に出席した者の職及び氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
3 会議録には、教育長が指名した委員2人及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(傍聴)
第21条 会議の傍聴については、旭市教育委員会傍聴人規則(平成17年旭市教育委員会規則第3号)に定めるところによる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成25年11月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
2 この規則の施行日以後最初に教育長が任命されるまでの間における改正後の旭市教育委員会会議規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月12日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項、第15条第2項及び第21条を第22条とし、第17条から第20条までを1条ずつ繰り下げ、第16条の次に1条を加える改正規定は、この規則の公布の日以後に最初に教育長が任命される日から施行する。