○旭市教育委員会顕彰規程
平成17年7月1日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う顕彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(顕彰の方法)
第2条 顕彰は、表彰状、賞状又は感謝状を授与して行う。
(表彰状及び賞状)
第3条 表彰状及び賞状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して授与する。
(1) 旭市における教育、学術及び文化の振興に関し功績の著しいもの
(2) 教育委員会が主催し、又は共催する行事において、その成績が極めて優秀であり、他の模範とするに足るもの
(感謝状)
第4条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して授与する。
(1) 教育、学術又は文化に関する行政に協力してその功績が著しいもの
(2) 教育のための施設の充実整備について功績のあったもの
(顕彰を受けるものの決定)
第5条 顕彰を受けるものの決定は、教育委員会において協議するものとする。
2 顕彰をすることが必要であると認められるものがあるときは、教育長は、功績調書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。