○旭市放課後児童健全育成事業運営要綱
平成17年7月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「児童クラブ」とは、下校後、家庭において適当な保護を受けられない児童の生活指導を行い、児童の健全な育成及び事故防止を図るための事業をいう。
(対象)
第3条 児童クラブの対象者は、本市の小学校に在学する児童及び本市に居住する特別支援学校の小学部の児童で、その保護者が家庭外就労等により、日中不在となる家庭の児童とする。
(名称、位置及び定員)
第4条 児童クラブの名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。
(時間)
第5条 児童クラブの実施時間は、原則として下校時から午後6時までとする。ただし、季節及びその他の事情により、変更することができる。
(休業日)
第6条 児童クラブの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日までの日並びに翌年の1月2日及び1月3日
(4) 感染症等の発生により学校閉鎖となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が実施できないと認めた日
(支援員等)
第7条 児童クラブに児童クラブ支援員(次項において「支援員」という。)を置く。
2 支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、そのうち1人を除き、補助員(支援員が行う支援について補助する者をいう。支援員及び補助員を以下「支援員等」という。)をもってこれに代えることができる。
3 支援員等は、旭市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項に該当する者のうちから教育長が雇用する。
(申込み及び決定)
第8条 児童クラブに加入しようとする者は、児童クラブ加入申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)により、教育委員会に申し込まなければならない。
3 教育委員会は、前項の審査にあたり、定員を超える申し込みがあったときは、1学年から3学年の児童を優先し可否を決定するものとする。
(受託料)
第9条 児童クラブの受託料(以下「受託料」という。)の額は、別表第2のとおりとし、当月分の受託料を翌月の末日(12月にあっては25日とする。)までに納付しなければならない。ただし、その日が旭市の休日に関する条例(平成17年旭市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その翌日とする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は市民税の所得割が非課税となる世帯は、受託料を免除することができる。
(免除)
第10条 受託料の免除を受けようとする者は、児童クラブ受託料免除申請書(第3号様式)に市民税の課税証明書(生活保護法の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所長の発行する証明書)を添付し、市長に申請しなければならない。
(届出)
第11条 保護者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(1) 第3条に規定する児童でなくなったとき。
(2) 疾病その他児童の一身上に事故が生じたとき。
(3) 児童又は保護者の住所に変更があったとき。
(4) 保護者の就労先又は就労条件等に変更があったとき。
(5) 受託料の免除を受けるべき事実の消滅又は変更があったとき。
(保険の加入)
第12条 児童クラブに加入する児童は、傷害保険に加入しなければならない。
(取消し)
第13条 教育委員会は、児童クラブに加入する児童(以下「加入児童」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、加入を取り消し、又は期間を定めて加入を停止することができる。
(1) 保護者が受託料を滞納したとき。
(2) 加入児童又は保護者が、この要綱に違反したとき。
(3) 加入児童が正当な理由なく長期間にわたり児童クラブを利用しないとき。
(4) 加入児童が性行不良で、他の児童の活動を妨げる行為をしたとき。
(5) 加入児童又は保護者が、他の児童及び支援員等に損害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為をしたとき。
(6) 加入児童又は保護者が、施設等を損壊する行為をしたとき。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の旭市放課後児童健全育成事業運営要綱(平成10年旭市教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年2月10日教委告示第2号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月23日教委告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月20日教委告示第1号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日教委告示第6号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年10月17日教委告示第2号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年1月23日教委告示第1号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日教委告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月17日教委告示第2号)
この告示は、平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日教委告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委告示第3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日教委告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月20日教委告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月23日教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
中央第1児童クラブ | 旭市ハの74番地 | 40人 |
中央第2児童クラブ | 旭市ハの74番地 | 40人 |
中央第3児童クラブ | 旭市ハの74番地 | 40人 |
中央第4児童クラブ | 旭市ハの74番地 | 40人 |
干潟第1児童クラブ | 旭市鎌数9509番地7 | 50人 |
干潟第2児童クラブ | 旭市鎌数9508番地 | 30人 |
矢指児童クラブ | 旭市椎名内1278番地 | 40人 |
富浦第1児童クラブ | 旭市中谷里3383番地2 | 35人 |
富浦第2児童クラブ | 旭市中谷里3383番地2 | 35人 |
豊畑児童クラブ | 旭市井戸野2738番地 | 30人 |
共和児童クラブ | 旭市新町771番地 | 40人 |
琴田児童クラブ | 旭市琴田2874番地2 | 40人 |
鶴巻児童クラブ | 旭市蛇園5533番地 | 30人 |
滝郷児童クラブ | 旭市清滝821番地 | 20人 |
嚶鳴第1児童クラブ | 旭市後草1647番地1 | 40人 |
嚶鳴第2児童クラブ | 旭市後草1647番地1 | 40人 |
飯岡児童クラブ | 旭市飯岡2020番地1 | 30人 |
三川第1児童クラブ | 旭市三川4643番地 | 40人 |
三川第2児童クラブ | 旭市三川4643番地 | 40人 |
萬歳児童クラブ | 旭市萬歳総堀番外1番地 | 20人 |
中和児童クラブ | 旭市南堀之内10番地 | 20人 |
古城児童クラブ | 旭市鏑木2699番地 | 30人 |
別表第2(第9条関係)
単位 | 利用区分 | 金額 |
児童1人につき月額 | 月曜日から金曜日まで | 5,000円 |
月曜日から土曜日まで | 7,000円 | |
8月 | 10,000円 |