○旭市立小学校及び中学校出席停止の措置に関する要綱
平成17年7月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 旭市立小学校及び中学校管理規則(平成17年旭市教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第33条に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護者からの意見聴取の方法)
第2条 保護者の意見聴取は、教育長の指名により、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。
(当該児童生徒からの意見聴取)
第3条 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(その他の意見聴取)
第4条 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。
2 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した教員又は関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間の設定の在り方)
第5条 出席停止を命ずる期間の設定にあたっては、当該児童生徒の学習に支障をきたさぬよう配慮しなければならない。
(命令の方式)
第6条 出席停止の命令は、出席停止通知書を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。
(出席停止期間中の指導)
第7条 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(出席停止の解除)
第8条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(学校復帰後の指導)
第9条 出席停止の期間終了後、学校は、保護者及び関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。