○旭市立小学校及び中学校水泳プール管理規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)水泳プールの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 学校水泳プール(以下「プール」という。)は、当該設置校長がこれを管理する。
(プール使用者)
第3条 プールを使用することができる者は、当該学校の児童、生徒及び指導者とする。ただし、校長が適当と認める者又は教育委員会が学校教育上支障のない限り水泳を奨励するため一般に開放する場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 プールを使用しようとする者は、校長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用を許可しない。
(1) 公序又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) プール、施設等を破損し、又は汚損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(使用の禁止)
第5条 校長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プールへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公序又は風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 感染性疾患を有する者又はめいてい者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をし、又は不要な物品を携帯する者
(使用期間)
第6条 プールの使用期間は、校長が定める。ただし、この場合において校長は児童生徒の心身の状態、天候その他安全の確保に十分考慮しなければならない。
(使用時間)
第7条 プールの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、校長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(使用措置)
第8条 校長は、プールの使用に当たっては、次の各号の措置を講じなければならない。
(1) 水泳指導管理要項を作成すること。
(2) 指導者の分担を明確にしておくこと。
(3) 監視所、標識、救急用具等施設設備及び緊急時の連絡体制の整備に努めること。
(4) プールは、常に清潔に保持すること。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、プール、施設等を故意又は過失により損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成21年10月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。