○旭市育英資金給付条例
平成17年7月1日
条例第133号
(目的)
第1条 この条例は、旭市育英資金(以下「育英資金」という。)の給付に関し必要な事項を定め、将来本市の発展及び社会に貢献する有為な青年の育成を図ることを目的とする。
(給付の対象)
第2条 育英資金は、次の各号のいずれかに該当する者に対して給付する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校及び各種学校(以下「学校等」という。)のうち、規則で定める学校等において知識又は技能の修得(以下「修学等」という。)をする者
(2) スポーツ又は文化活動(以下「スポーツ活動等」という。)において顕著な活躍をし、今後の活躍が期待できる者
(1) 本市に住所を有する者
(2) 学業の成績が優秀で、校長又は学長が推薦する者
(3) 身元確実な保証人を有する者
(1) 本市に住所を有する者
(2) 身元確実な保証人を有する者
(旭市育英資金給付選考委員会)
第4条 市長の諮問に応じて育英資金の給付の可否を審査するため、旭市育英資金給付選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員8人以内で組織する。
3 委員は、市議会議員、教育委員会委員及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、連続して委嘱できる期数は、3期までとする。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(給付の手続)
第5条 育英資金の給付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、委員会の審査を経て、給付の可否を決定する。
(給付の金額及び期間)
第6条 育英資金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第2条第1号に該当する者
ア 高校生 千葉県立高等学校の授業料の額
イ 大学生、高等専門学校生、専修学校生及び各種学校生 国立大学の授業料の3分の1(100円未満の端数は切り上げる。)以内において規則で定める額
(2) 第2条第2号に該当する者 年額100万円以内
2 育英資金の給付期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 前項第1号に定める者 学校等においてあらかじめ定められた修学等の期間
(2) 前項第2号に定める者 市長が必要と認める期間
(給付の停止)
第7条 市長は、第2条第1号の規定による育英生が修学等を一時休止したときは、その休止に係る事由の発生した日が属する月の翌月からその事由が消滅した日が属する月までの期間、育英資金の給付を停止する。
2 市長は、第2条第2号の規定による育英生がスポーツ活動等を一時休止したときは、市長が定める期間、育英資金の給付を停止することができる。
(給付の取消し)
第8条 市長は、育英生が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、その事由の発生した日以降の育英資金の給付を取り消すものとする。
(1) 学業成績が悪く、又は性行不良となって成業の見込みがないとき。
(2) 育英資金の使途が適当でないとき。
(3) 自己の都合によって修学等又はスポーツ活動等をやめたとき、又はやめることを命ぜられたとき。
2 前項の規定により育英資金の給付を取り消された者は、既に給付を受けた育英資金のうち給付を取り消された部分を返還しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の海上町奨学資金貸付条例(昭和45年海上町条例第3号)又は飯岡町奨学資金貸付条例(平成9年飯岡町条例第3号)の規定により決定された奨学資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の旭市育英資金給付条例の規定により決定された育英資金の給付については、なお従前の例による。