○旭市学校給食センター管理運営規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市学校給食センターの設置等に関する条例(平成17年旭市条例第134号。以下「条例」という。)第9条の規定により、旭市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内小中学校長 5人以内
(2) 市内小中学校PTA代表者 5人以内
(3) 学識経験者 2人以内
(所掌事務)
第3条 運営委員会は、学校給食センターの運営管理について、次の各号に掲げる事項の審議及び必要な調査研究を行う。
(1) 給食費に関すること。
(2) 施設、設備等の改善充実に関すること。
(3) 調理、献立等の調査研究に関すること。
(4) 運営管理その他重要事項に関すること。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 会長は、運営委員会の会議を招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(給食実施予定の報告)
第6条 校長は、毎学期の始まる日の5日前までに、旭市学校給食実施予定報告書(第1号様式)を学校教育課長(以下「課長」という。)に提出しなければならない。
(給食の変更、停止、給食人員等の異動)
第7条 校長は、学校行事等のため学校給食予定を変更し、若しくは停止するとき、欠席その他やむを得ない事由により引き続き5日以上給食を受けないものがあるとき、又は入学、転校等により給食人員に異動のあるときは、速やかに課長に報告しなければならない。
2 課長は、感染症の発生その他の学校給食センターの利用に不適当な事由が生じたときは、教育長の承認を得て給食を停止することができる。
3 課長は、前項の規定により学校給食センターの利用を停止するときは、校長に通知しなければならない。
(献立予定表の交付)
第8条 課長は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に基づいて作成された旭市献立予定表(第2号様式)を校長を経て、学校給食を受けている者に交付しなければならない。
(休業日)
第9条 学校給食センターの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、休業日を変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 旭市立小学校及び中学校管理規則(平成17年旭市教育委員会規則第5号)第25条に規定する休業日
(給食費)
第10条 給食費の額は、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が運営委員会に諮って定める。
2 教育委員会は、前項の給食費の決定に先立ち市長に同意を求めなければならない。
3 教育委員会は、給食費を設定し、又は変更したときは、校長を経て、保護者に通知するものとする。
(納付の方法)
第11条 保護者及び校長は、毎月の給食費を、市の指定する金融機関等に納付しなければならない。
2 給食費の納付及びその他取扱いに関し必要な事項は、教育長が定める。
(簿冊)
第12条 学校給食センターに備えなければならない簿冊は、次の各号のとおりとする。
(1) 給食物資受払簿
(2) 給食費計算台帳
(3) 予算差引簿
(4) 原材料見積書つづり
(5) 納品書つづり
(6) 備品台帳
(7) 献立予定実施表つづり
(8) 給食日常検査つづり
(9) 給食日誌
(定例報告)
第13条 課長は、学校給食センターの毎月の業務の状況を、旭市学校給食報告書(第3号様式)により翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。
(施設、設備等の損傷等の報告)
第14条 課長は、学校給食センターの施設設備の全部又は一部が損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 課長は、前項の場合には、業務に支障のないように万全の処置を講じなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。