○旭市学校給食費徴収規程
平成17年7月1日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費の額)
第2条 給食費の1食当たりの額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の給食費は、必要に応じ旭市学校給食センター運営委員会の意見を聴いて変更することができる。
(納入義務者)
第3条 小学生及び中学生の保護者(以下「納入義務者」という。)並びに教職員等は、給食費の納入義務を負わなければならない。
(給食費の納期等)
第5条 給食費の納期は、納入通知書に指定する期日とする。
2 納入義務者は、翌月以降の給食費を一括又は分割の方法により納付することができる。
3 教育長は、納入義務者の申出があった場合において特別の事由があると認めるときは、徴収を猶予することができる。
(給食費の減免)
第6条 旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、納入義務者から、天災その他特別の事由により、給食費を納入できない旨の申出があった場合においては、その給食費を免除することができる。
2 教育長は、児童及び生徒並びに教職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その給食費を減額することができる。
(1) 月のうち引き続き5日以上給食を受けなかった場合
(2) 月の途中で転入又は転出した場合
3 前項の規定により給食費を減額する場合における給食費の額は、児童及び生徒並びに教職員等の1食当たりの給食費に給食を受けた日数を乗じて得た額とする。ただし、当該額が月額を超える場合は、月額とする。
4 教育長は、納入義務者が次の各号のすべてに該当する場合は、当該納入義務者からの申出により、給食費を減額することができる。
(1) 3人以上の小学生又は中学生(市内に在住し、並びに市内の小学校及び中学校に通学する者に限る。)を有する納入義務者であること。
(2) 市内に在住する納入義務者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく教育扶助の受給者又は旭市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成23年旭市教育委員会告示第2号)に基づく就学援助費の受給者でないこと。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の旭市学校給食費徴収規程(昭和40年旭市教育委員会規程第1号)又は解散前の飯岡町・海上町学校給食費徴収規則(昭和44年飯岡町・海上町学校給食組合教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年4月27日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月14日教委告示第1号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日教委告示第2号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月13日教委告示第1号)
この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月13日教委告示第6号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
小学校 | 児童 | 240円 |
教職員等 | ||
中学校 | 生徒 | 270円 |
教職員等 |
別表第2(第4条関係)
小学校 | 児童 | 4,190円 |
教職員等 | ||
中学校 | 生徒 | 4,720円 |
教職員等 |
別表第3(第6条関係)
減額の対象となる児童又は生徒 | 減額率 |
3人目以上の児童又は生徒 | 100% |