○旭市学校給食費徴収規程

平成17年7月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の額)

第2条 給食費の1食当たりの額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の給食費は、必要に応じ旭市学校給食センター運営委員会の意見を聴いて変更することができる。

(納入義務者)

第3条 小学生及び中学生の保護者(以下「納入義務者」という。)並びに教職員等は、給食費の納入義務を負わなければならない。

(給食費の徴収月額)

第4条 給食費の徴収月額は、第2条に規定する1食当たりの額に給食実施日数に乗じて得た額を基準とし、別表第2に定めるとおりとする。

(給食費の納期等)

第5条 給食費の納期は、納入通知書に指定する期日とする。

2 納入義務者は、翌月以降の給食費を一括又は分割の方法により納付することができる。

3 教育長は、納入義務者の申出があった場合において特別の事由があると認めるときは、徴収を猶予することができる。

(給食費の減免等)

第6条 教育長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、給食費の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。

(1) 納入義務者が天災その他特別の事由により、給食費を納入できない場合 免除

(2) 納入義務者が次に掲げるいずれにも該当する場合 免除

 子を3人以上扶養している場合であって、その扶養している者のうち、第3子以降のもの(納入義務者が扶養している子のうち、最年長者及び2番目の年長者であるもの以外のものであって、市内の小学校又は中学校に通学するものをいう。)が給食を受けていること。

 市の住民基本台帳に記録されていること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく教育扶助又は旭市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成23年旭市教育委員会告示第2号)に基づく就学援助費をうけていないこと。

(3) 児童及び生徒並びに教職員等が次に掲げるいずれかに該当する場合 第2条に規定する1食当たりの給食費に給食を受けた日数を乗じて得た額(当該額が第4条に規定する徴収月額を超える場合は、当該徴収月額)を徴収する。

 月のうち引き続き5日以上給食を受けなかった場合

 月の途中で転入又は転出した場合

(4) 教育長が特に必要と認める場合 その都度教育長が定める。

2 減免を受けようとする者は、次の各号に掲げる減免の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、教育長に申請しなければならない。

(1) 前項第1号及び第4号に規定する減免 旭市学校給食費減免申請書(第1号様式)を教育長に提出する。

(2) 前項第2号に規定する減免 旭市学校給食費第3子以降減免申請書(第2号様式)を教育長に提出する。

(3) 前項第3号に規定する減免 教育長に申し出る。

3 教育長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、減免を決定し、旭市学校給食費減免決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。ただし、同項第3号の規定による申請に係る減免の決定については、申請者への通知を省略することができる。

4 前項の規定による減免の決定を受けた者(以下「減免決定者」という。)は、当該決定に係る申請の内容に変更が生じたときは、旭市学校給食費減免状況変更届(第4号様式)により遅滞なく教育長に届け出なければならない。

5 教育長は、前項の規定による届け出があったときは、その内容を確認し、減免の決定の内容に変更がある場合は、当該決定を変更し、旭市学校給食費減免変更決定通知書(第5号様式)により当該減免決定者に通知するものとする。

(給食費の減免)

第6条 旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、納入義務者から、天災その他特別の事由により、給食費を納入できない旨の申出があった場合においては、その給食費を免除することができる。

2 教育長は、児童及び生徒並びに教職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その給食費を減額することができる。

(1) 月のうち引き続き5日以上給食を受けなかった場合

(2) 月の途中で転入又は転出した場合

3 前項の規定により給食費を減額する場合における給食費の額は、児童及び生徒並びに教職員等の1食当たりの給食費に給食を受けた日数を乗じて得た額とする。ただし、当該額が月額を超える場合は、月額とする。

4 教育長は、納入義務者が次の各号のすべてに該当する場合は、当該納入義務者からの申出により、給食費を減額することができる。

(1) 3人以上の小学生又は中学生(市内に在住し、並びに市内の小学校及び中学校に通学する者に限る。)を有する納入義務者であること。

(2) 市内に在住する納入義務者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく教育扶助の受給者又は旭市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成23年旭市教育委員会告示第2号)に基づく就学援助費の受給者でないこと。

5 前項に規定する減額の基準は、別表第3に定めるところによる。

6 教育長は、第1項、第2項及び第4項に規定する場合のほか、特に必要があると認めた場合は、給食費を減額又は免除することができる。

第7条 教育長は、減免決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免の決定の全部若しくは一部を取り消すことができるものとし、当該決定の取り消しをしたときは、旭市学校給食費減免取消決定通知書(第6号様式)により、当該減免決定者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請により減免の決定を受けたとき。

(2) 前条第2項の申請の内容に変更が生じたにも関わらず、同条第4項の規定による届け出をしないとき。

2 教育長は、前条第5項の規定による決定の変更又は前項の規定による決定の取消しをした場合において、既に当該変更又は取消しに係る給食費の減免がなされていた場合は、当該減免の額に相当する額について返還を求めることができる。

(その他)

第8条第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の旭市学校給食費徴収規程(昭和40年旭市教育委員会規程第1号)又は解散前の飯岡町・海上町学校給食費徴収規則(昭和44年飯岡町・海上町学校給食組合教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月27日教委告示第3号)

この告示は、公示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月14日教委告示第1号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成29年3月27日教委告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月13日教委告示第1号)

この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年5月13日教委告示第6号)

この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月16日教委告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の旭市学校給食費徴収規程の規定によりなされた減免は、この告示による改正後の旭市学校給食費徴収規程の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

小学校

児童

240円

教職員等

中学校

生徒

270円

教職員等

別表第2(第4条関係)

小学校

児童

4,190円

教職員等

中学校

生徒

4,720円

教職員等

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別表第3(第6条関係)

減額の対象となる児童又は生徒

減額率

3人目以上の児童又は生徒

100%

旭市学校給食費徴収規程

平成17年7月1日 教育委員会告示第4号

(令和5年1月1日施行)