○旭市青少年センター設置規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第12号
(設置)
第1条 旭市の青少年の健全な育成及び非行防止に関し、学校及び関係機関等と緊密な連携を保ち、効果的に事業を推進するため、旭市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青少年センターの名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 旭市青少年センター
(2) 位置 旭市高生1番地(旭市教育委員会内)
(事業)
第3条 青少年センターの事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 非行又は非行のおそれのある青少年の早期発見及びその支援
(2) 青少年に関する相談並びにこれに対する指導及び助言
(3) 青少年の健全育成に関わる調査、研究及び資料の収集並びに広報活動
(4) 学校、家庭その他関係機関等との連絡調整及び連携
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(職員)
第4条 青少年センターに必要な職員を置く。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(青少年指導員の任期)
2 この規則による改正前の第5条第2項の規定により委嘱された青少年指導員の任期は、改正前の第5条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日までとする。
(旭市青少年センター運営委員会委員の任期)
3 この規則による改正前の第6条第2項の規定により委嘱された旭市青少年センター運営委員会委員の任期は、改正前の第6条第3項の規定にかかわらず、施行日の前日までとする。