○旭市適応指導教室(フレンドあさひ)の設置及び運営に関する要綱
平成17年7月1日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)内に、不登校児童生徒(心理的、環境的その他の要因によって、在籍する学校に登校しない又は登校したくてもできない状態にある児童生徒をいう。以下同じ。)に対し、個性の伸長及び社会性の育成を図り、在籍する学校への復帰を促すために相談及び指導を行う施設として、適応指導教室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教室の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
旭市適応指導教室(フレンドあさひ) | 旭市高生1番地 |
(開設期間及び時間)
第4条 適応指導教室(フレンドあさひ)は、次の各号に掲げる基準により開級する。
(1) 開級日は、毎週4日間(月曜日から木曜日まで)とし、時間は、午前9時から午後零時までとする。
(2) 開級期間は、市内公立小中学校の登校日に準ずる。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開級することができる。
(適応指導教室指導員)
第5条 適応指導教室(フレンドあさひ)において不登校児童生徒に対し相談及び指導を行う者は、教育委員会が委嘱した適応指導教室非常勤講師とする。
(指導内容)
第6条 適応指導教室(フレンドあさひ)における相談及び指導の内容は、心理療法による集団適応能力の向上を第一義とし、学習指導要領に準拠して教育委員会が定める。
(報告)
第9条 教育委員会は、適応指導教室(フレンドあさひ)に通級している児童生徒(以下「通級児童生徒」という。)の通級日数について、毎月、当該通級児童生徒の在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に報告する。
(出欠の取扱い)
第10条 校長は、児童生徒が通級した日数について、文部省初等中等教育局通知(平成4年9月24日付け文初中第330号)により、指導要録上出席扱いとすることができる。
(進級等)
第11条 通級児童生徒の学年末における進級及び卒業の認定は、校長が行う。
(災害の取扱い)
第12条 通級児童生徒の適応指導教室(フレンドあさひ)における指導中の災害及び通級途上の災害については、学校の管理下における災害として取り扱う。
(経費負担)
第13条 適応指導教室(フレンドあさひ)における相談及び指導に係る費用は、無料とする。
2 適応指導教室(フレンドあさひ)の通級に要する交通費その他の実費については、保護者の負担とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、適応指導教室(フレンドあさひ)の設置及び運営に関する事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日教委告示第4号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。